国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
(昭和四十五年十二月十七日法律第117号)
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最終改正:平成九年一二月一〇日法律第112号
(趣旨)
第1条
この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。
一
わが国が加盟している国際機関
二
外国政府の機関
三
前2号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの
2
任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(派遣職員の身分)
第3条
前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
第4条
任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2
派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
(派遣職員の給与)
第5条
派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
2
前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第76号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。
(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
第6条
派遣職員に関する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2
派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第4条の規定にかかわらず、人事院規則で定める。
3
派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し国家公務員災害補償法の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行なわない。
第7条
派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2
派遣職員に関する国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行なわれることとなつたため、前条第3項の規定により、当該災害に対する国家公務員災害補償法の規定による補償が行なわれないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
第8条
派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第23条第1項又は附則第7項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)
第9条
派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第5条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2
国家公務員退職手当法第7条第4項の規定は、派遣職員の派遣の期間については、適用しない。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第10条
派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第11条
派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
(人事院規則への委任)
第12条
第2条から第4条まで及び第6条の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に国家公務員法第79条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、第2条第1項各号に掲げる機関(次項及び附則第4項において「国際機関等」という。)の業務に従事している職員のうち、人事院規則で定めるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
3
施行日前に国家公務員法第79条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で政令で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(政令で定める期間に限る。)については、国家公務員退職手当法第7条第4項の規定は、適用しない。
4
施行日前に国際機関等の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該国際機関等の業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、政令で定めるものの国家公務員退職手当法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第119号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律第19条の2第1項及び第2項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第1条中同法第8条第6項及び第8項の改正規定は同年四月一日から、附則第22項の規定は
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)の施行の日の前日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月一〇日法律第69号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月一日法律第101号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第11条第4項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第109号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に一項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第92号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月一五日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成九年四月一日
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
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