国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法
(昭和二十九年六月一日法律第141号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
(この法律の趣旨)
第1条
この法律は、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)の特例等を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において「国有林野事業を行う国の経営する企業」とは、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)第2条第2号に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業をいう。
2
この法律において「職員」とは、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。
(給与の根本原則)
第3条
職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、且つ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2
職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
(給与準則)
第4条
農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。
(給与総額)
第5条
職員のうち国有林野事業を行う国の経営する企業の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、職員の能率の向上により収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するとき、及び中央労働委員会の裁定があつた場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。
(定年)
第5条の2
職員に関する国家公務員法第81条の2第1項及び第2項並びに第81条の3第2項の規定の適用については、同法第81条の2第1項中「第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第4条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」と、同条第2項中「人事院規則で」とあるのは「農林水産大臣が」と、同法第81条の3第2項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。
(勤務時間等)
第6条
農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。
2
前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
(他の法律の適用除外等)
第7条
次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。
一
国家公務員法第18条、第28条(第1項前段を除く。)、第29条から第32条まで、第62条から第70条まで、第75条第2項及び第106条の規定
二
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)の規定
三
一般職の職員の給与に関する法律の規定
四
国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第180号)の規定
五
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第5条第2項、第7条の2、第8条及び第11条の規定
六
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
七
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第65号)第6条から第8条までの規定
八
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号)第7条から第9条までの規定
2
第4条に規定する給与準則は、国家公務員法第80条第4項の規定の適用については、同項の給与準則とみなす。
3
職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)第5条の規定の適用については、同条第1項中「俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」とし、同条第2項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第76号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第141号)第4条に規定する給与準則」とする。
4
職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第12条第3項第4号及び第39条第7項の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第2号」と、同法第39条第7項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号」とする。
5
職員に関する船員法(昭和二十二年法律第100号)第74条第4項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1号」とあるのは、「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第2号」とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二一日法律第108号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
27
改正後の日本専売公社法第43条の21第2項、改正後の日本国有鉄道法第44条第2項、改正後の日本電信電話公社法第72条第2項及び改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第5条ただし書の規定中特別の給与以外の給与の支給に関する部分は、昭和三十二年四月一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。
附 則 (昭和三一年五月二四日法律第117号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第154号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年六月二日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第126号)は、廃止する。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第133号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第117号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第119号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律第19条の2第1項及び第2項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第1条中同法第8条第6項及び第8項の改正規定は同年四月一日から、附則第22項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)の施行の日の前日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(国の経営する企業に勤務する職員に関する経過措置)
第7条
国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第2条第2項に規定する職員についての附則第3条及び第4条の規定の適用については、附則第3条中「新法第81条の2第2項」とあるのは「附則第6条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「給与特例法」という。)第5条の2の規定により読み替えて適用される新法第81条の2第2項」と、附則第4条中「新法第81条の3」とあるのは「給与特例法第5条の2の規定により読み替えて適用される新法第81条の3」と、「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第77号。以下「昭和五十六年法律第77号」という。)附則第3条」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第77号。以下「昭和五十六年法律第77号」という。)附則第7条の規定により読み替えて適用される昭和五十六年法律第77号附則第3条」とする。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第11条第4項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月一日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
施行日前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第7条第4項(新労働基準法第39条第7項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附 則 (平成六年六月一五日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
施行日前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第7条第5項の規定により読み替えて適用する新法第74条第4項の規定は、適用しない。
附 則 (平成七年三月三一日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月九日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成九年四月一日
附 則 (平成九年六月四日法律第65号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第112号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第141号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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