国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令
(昭和二十九年六月一日政令第120号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号
内閣は、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第141号)第2条第2項、第4条及び第6条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
第1条
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する官職は、林野庁本庁の部長及び課長並びに森林管理局の局長、次長及び部長とする。
第2条
法第4条及び第6条第1項の規定に基づき農林水産大臣の委任を受けることができる者は、林野庁長官とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月六日政令第88号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年八月九日政令第256号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年五月二日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年一二月二八日政令第384号)
この政令は、公布の日から施行し、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第202号)の施行の日(昭和三十四年十二月二十六日)から適用する。
附 則 (昭和三五年一一月一四日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年七月一三日政令第253号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一日政令第119号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一〇日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月四日政令第142号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第82号) 抄
1
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一八日政令第164号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月二五日政令第131号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日政令第178号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日政令第154号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一二日政令第61号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月二〇日政令第159号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二五日政令第208号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月一日政令第251号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日政令第86号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二二日政令第389号)
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月三〇日政令第200号) 抄
1
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一四日政令第247号)
この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一〇日政令第182号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月八日政令第133号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一月二五日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第111号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日政令第190号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日政令第220号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年七月十三日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第381号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第383号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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