国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

(昭和四十六年五月二十八日法律第77号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
 

(趣旨)
第1条  この法律は、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)
第2条  この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園をいう。
 この法律において、「教育職員」とは、校長(園長を含む。)、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(国立の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第3条  国立の義務教育諸学校等の教育職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「給与法」という。)別表第六の教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける者に限る。第3項及び第7条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの俸給表の一級又は二級である者には、その者の俸給月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。
 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 国立の義務教育諸学校等の教育職員(俸給の特別調整額を受ける者を除く。第7条において同じ。)については、給与法第16条及び第17条の規定は、適用しない。

(教職調整額を俸給とみなして適用する法令)
第4条  前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同項の教職調整額は、俸給とみなす。
 給与法(第11条の3、第11条の6、第11条の7、第13条の2、第13条の3、第19条の4、第19条の7及び第23条の規定に限る。)
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)
 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)
 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第238号)
 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第145号)
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)

第5条  削除

(人事院の勧告)
第6条  第3条及び第4条の規定の改正に関する事項は、給与法第2条第3号の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(国立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第7条  国立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定による勤務時間をいう。次項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、文部科学大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。この場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
 次に掲げる日において前項の教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同項と同様とする。
 勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
 給与法第17条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

(公立の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第8条  公立の義務教育諸学校等の教育職員については、第3条及び第4条に規定する国立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する事項を基準として教職調整額の支給その他の措置を講じなければならない。

(教職調整額を給料とみなして適用する法令)
第9条  前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。
 地方自治法(昭和二十二年法律第67号)
 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号)
 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第143号)
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)
 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)
 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)

(公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する読替え)
第10条  公立の義務教育諸学校等の教育職員については、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第33条第3項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第12号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用するものとし、同法第2条、」と、「第32条の5まで」とあるのは「第32条の5まで、第37条」と、「第53条第1項」とあるのは「第53条第1項、第66条(船員法第88条の2の2第3項及び第88条の3第4項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第73条の規定に基づく命令の規定中同法第66条に係るものを含む。)は」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

(公立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第11条  公立の義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を正規の勤務時間(勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて勤務させる場合は、国立の義務教育諸学校等の教育職員について定められた例を基準として条例で定める場合に限るものとする。次に掲げる日において当該教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同様とする。
 勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
 給与法第17条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

   附 則

 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
 勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定が定められ、かつ、毎四週間につき任命権者が職員ごとに指定する一又は二の勤務日における四時間又は八時間の勤務時間は勤務を要しない時間とする旨及びこれにより難いと認められる職員について任命権者が五十二週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として一以上の勤務日における勤務時間を指定することができる旨の条例の規定が定められた場合における第11条の規定の適用については、同条中「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間」とあるのは、「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間のうち条例の規定により当該教育職員ごとに指定する勤務を要しない時間を除いた時間」とする。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日法律第112号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
 国立の幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、新法第4条の規定は適用しない。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第94号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に4項を加える改正規定及び附則第9項の規定( 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第77号)第4条第2号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(第11条の5の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第22条第1項及び別表第八の規定を除く。)及び 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第4条第2号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第22条第1項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第11条第4項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第11項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第99号)及び 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第77号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第109号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に一項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
 附則第1項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第12項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第11項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第11項又は第12項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第13項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第11項までにおいて「新法」という。)附則第11項から第13項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第11項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
(附則第9項の規定による指定が行われる教育職員についての正規の勤務時間を超える勤務等)
15  附則第9項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法附則第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第109号)附則第9項」とする。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第92号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月七日法律第89号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日法律第116号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第112号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成九年四月一日

   附 則 (平成九年六月四日法律第66号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第112号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成十四年四月一日

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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