厚生労働大臣は、国立病院に院長として、国立療養所に所長として、国立高度専門医療センターに総長、病院長又は研究所長として多年勤務した者であって、国立病院、国立療養所又は国立高度専門医療センターの運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉院長、名誉所長又は名誉総長の称号を授与することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二六日厚生労働省令第16号)
この省令は、平成十三年二月二十八日から施行する。
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