国家公務員共済組合法

(昭和三十三年五月一日法律第128号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第21号(未施行)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
 

  国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第69号)の全部を改正する。

 第1章 総則(第1条―第2条)
 第2章 組合及び連合会
  第1節 組合(第3条―第20条)
  第2節 連合会(第21条―第36条)
 第3章 組合員(第37条―第40条)
 第4章 給付
  第1節 通則(第41条―第50条)
  第2節 短期給付
   第一款 通則(第51条―第53条)
   第二款 保健給付(第54条―第65条)
   第三款 休業給付(第66条―第69条)
   第四款 災害給付(第70条・第71条)
  第3節 長期給付
   第一款 通則(第72条―第75条)
   第二款 退職共済年金(第76条―第80条の2)
   第三款 障害共済年金及び障害一時金(第81条―第87条の7)
   第四款 遺族共済年金(第88条―第93条の3)
  第4節 給付の制限(第94条―第97条)
 第5章 福祉事業(第98条)
 第6章 費用の負担(第99条―第102条)
 第7章 審査請求(第103条―第110条)
 第8章 雑則(第111条―第127条)
 第9章 罰則(第128条―第131条)
 附則

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