国家公務員共済組合法施行規則

(昭和三十三年十月十一日大蔵省令第54号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日財務省令第110号


 国家公務員共済組合法の規定に基き、及び同法を実施するため、 国家公務員共済組合法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 組合
  第1節 運営規則(第3条)
  第2節 財務
   第一款 通則(第4条―第8条)
   第二款 資産管理(第9条―第15条)
   第三款 出納職員(第16条―第21条)
   第四款 事業計画及び予算(第22条―第24条)
   第五款 契約(第25条―第32条)
   第六款 出納(第33条―第51条)
   第七款 経理
    第一目 通則(第52条―第55条)
    第二目 伝票、帳簿及び出納計算表(第56条―第60条)
    第三目 決算(第61条―第84条)
 第3章 連合会(第85条―第86条)
 第4章 組合員(第87条―第95条の2)
 第5章 給付
  第1節 通則(第96条―第98条の2)
  第2節 短期給付(第99条―第113条の5)
  第3節 長期給付
   第一款 退職共済年金(第114条―第114条の12の2)
   第二款 障害共済年金及び障害一時金(第114条の13―第114条の25)
   第三款 遺族共済年金(第114条の26―第114条の32)
   第四款 遺族の範囲の特例等(第114条の33―第114条の46)
 第6章 掛金及び負担金(第115条―第116条)
 第6章の2 国家公務員共済組合審査会(第116条の2)
 第7章 雑則(第117条―第131条)
 附則

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