国家公務員共済組合法施行令

(昭和三十三年六月三十日政令第207号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第490号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第546号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
平成十六年一月七日政令第2号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
平成十六年三月五日政令第32号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第44号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の規定に基き、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第5条の2)
 第2章 組合及び連合会(第5条の3―第10条)
 第3章 給付(第11条―第11条の10)
 第4章 費用の負担(第12条―第13条)
 第5章 国家公務員共済組合審査会(第14条―第29条)
 第6章 権限の委任(第30条)
 第7章 外国で勤務する組合員に係る特例(第31条―第42条)
 第8章 公庫等の継続長期組合員に係る特例(第43条―第44条の4)
 第8章の2 組合職員及び連合会役職員の取扱い(第45条・第45条の2)
 第9章 地方公務員共済組合との関係(第46条―第48条)
 第10章 任意継続組合員に係る特例(第49条―第61条)
 附則

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