国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律
(昭和三十一年六月六日法律第132号)
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最終改正:昭和三一年六月六日法律第134号
(国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定)
第1条
国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第69号。以下「共済組合法」という。)第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものの額は、昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第160号。以下「年金額改定法」という。)第2条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務による傷病を給付事由とする年金 別表に定める障害の等級に対応する年金額
二
公務による死亡を給付事由とする年金 三万一千五円
三
公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の当該傷病以外の事由による死亡を給付事由とする年金 一万八千六百三円
2
次の各号に掲げる年金の額は、年金額改定法第2条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年七月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
一
前項第2号に掲げる年金 三万五千二百四十五円
二
前項第3号に掲げる年金 二万一千百四十七円
3
第1項第1号に掲げる年金の基礎となつた障害の程度が別表に定める四級、五級又は六級に該当するものでそれぞれ恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二に定める第3項症以上、第4項症以上又は第5項症以上に相当するものに係る当該年金については、大蔵大臣の定めるところにより、当該障害の程度が別表に定める五級又は六級に該当するものにあつてはそれぞれその一級上位の等級に該当するものとみなし、当該障害の程度が同表に定める四級に該当するものにあつては同表中「四八、〇〇〇円」とあるのは「六五、〇〇〇円」と読み替えて、第1項の規定を適用する。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定)
第2条
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項の規定により改定された年金のうち前条第1項各号に掲げるものの額は、年金額改定法第3条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年四月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
2
前項の年金のうち前条第2項各号に掲げるものの額は、年金額改定法第3条の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十一年七月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。
3
前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
(費用負担)
第3条
国庫は、第1条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
一
共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 同法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体
二
専売共済組合 日本専売公社
三
国鉄共済組合 日本国有鉄道
四
日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の給付事由により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
別表
|
障害の等級 |
年金額 |
|
一級 |
一二三、〇〇〇円 |
|
二級 |
一〇一、〇〇〇円 |
|
三級 |
八二、〇〇〇円 |
|
四級 |
四八、〇〇〇円 |
|
五級 |
三〇、〇〇〇円 |
|
六級 |
二四、〇〇〇円 |
備考
障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第159号)別表第二に基いて大蔵大臣が定めたところによる。 |
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