国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

(平成七年三月二十九日政令第116号)

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最終改正:平成一一年三月二五日政令第54号


 内閣は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の4及び第93条の3並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第50条第2項及び第51条第5項、同法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。

(年金の額の改定)
第1条  平成十一年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法 第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第78条第2項 二十二万四千四百円 二十三万千四百円
七万四千八百円 七万七千百円
第82条第1項後段 五十八万五千円 六十万三千二百円
第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第82条第3項第1号 四百十四万八千円 四百二十七万六千六百円
第82条第3項第2号 二百五十六万二千円 二百六十四万千四百円
第82条第3項第3号 二百三十一万八千円 二百三十八万九千九百円
第83条第3項 二十二万四千四百円 二十三万千四百円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第89条第3項 百三万七千円 百六万九千百円
第90条 五十八万五千円 六十万三千二百円
附則第12条の4の2第2項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第12条の4の2第2項第2号並びに第3項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年改正法」という。) 附則第16条第1項第1号及び第4項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第17条第2項第1号 三万三千百円 三万四千百円
附則第17条第2項第2号 六万六千二百円 六万八千三百円
附則第17条第2項第3号 九万九千四百円 十万二千五百円
附則第17条第2項第4号 十三万二千五百円 十三万六千六百円
附則第17条第2項第5号 十六万五千六百円 十七万七百円

(旧共済法による年金の額の改定)
第2条  平成十一年四月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 附則第35条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第35条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第35条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第40条第1項第1号 七十三万千二百八十円 七十三万千二百八十円に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文 相当する額を 相当する額に一・〇三一を乗じて得た額を
附則第42条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第42条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第42条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第42条第2項第1号 加算して得た金額 加算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第42条第2項第4号 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 加えた金額( 加えた金額に一・〇三一を乗じて得た金額(
百分の一に相当する金額 百分の一に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第46条第3項 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第46条第5項 十四万九千六百円 十五万四千二百円
二十六万千八百円 二十六万九千九百円
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号。以下「経過措置政令」という。) 第34条 百五万二千円 百八万四千六百円
第38条第1項第1号ロ 三万六千五百六十四円 三万六千五百六十四円に一・〇三一を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に一・〇三一を乗じて得た額
第38条第1項第3号ロ 三万六千五百六十四円 三万六千五百六十四円に一・〇三一を乗じて得た金額
第38条第1項第3号ハ 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
第38条第2項 百五万二千円 百八万四千六百円
相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
第42条第1項第1号 五百十二万三千円 五百二十八万千九百円
第42条第1項第2号 三百三十四万二千円 三百四十四万五千六百円
第42条第1項第3号 二百三十一万八千円 二百三十八万九千九百円
第42条第2項第1号 二十万千八百円 二十万八千百円
第42条第2項第2号 一万四千四百円 一万四千八百円
六万四千九百円 六万六千九百円
十三万七千円 十四万千二百円
第42条第4項第1号 百二十八万七千円 百三十二万六千九百円
第42条第4項第2号 百五万二千円 百八万四千六百円
第42条第4項第3号及び第45条 七十八万円 八十万四千二百円
第46条第1項 七万四千八百円 七万七千百円
二十二万四千四百円 二十三万千四百円
第48条第1項 百八十一万七千円 百八十七万三千三百円
第48条第2項 百八十一万七千円 百八十七万三千三百円
百六十九万三千九百円 百七十四万六千四百円
第48条第3項 一万四千四百円 一万四千八百円
六万四千九百円 六万六千九百円
第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額
第50条第1号 加えた額 加えた額に一・〇三一を乗じて得た額
第50条第3号 相当する額 相当する額に一・〇三一を乗じて得た額
第57条第1項 百分の二十五・三 百分の二十九・二
に相当する金額 に相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の三・九を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額
当該相当する金額 当該加算した金額
第57条第2項 百分の二十五・三 百分の二十九・二
第60条 掲げる額 掲げる額に一・〇三一を乗じて得た額

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条  平成十一年四月分以後の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号〕第11条の7の9第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第86条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。
 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遣族年金について、昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。

(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条  平成十一年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、百分の二十五・八とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の三・八を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額を加算した金額)」とする。

(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)
第5条  平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第33条第10項に規定する退職特例年金給付については、第1条の表第1号(共済法第77条第2項第1号及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

   附 則 抄

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
 前項の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第57条の規定は、平成七年四月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額について適用し、同年三月分以前の月分のこれらの年金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二五日政令第52号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
 平成十年三月分以前の月分の国家公務員共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
 平成十年三月分以前の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第54号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
 平成十一年三月分以前の月分の国家公務員共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
 平成十一年三月分以前の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。


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