| 一 共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号。以下「経過措置政令」という。)第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法) | 第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) |
| 第78条第2項 | 十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | |
| 六万二千三百円 | 六万二千七百円 | ||
| 第82条第1項後段 | 四十六万七千百円 | 四十七万四百円 | |
| 第82条第1項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
| 第82条第2項 | 加えた金額) | 加えた金額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
| 第82条第3項第1号 | 三百四十万円 | 三百四十二万三千八百円 | |
| 第82条第3項第2号 | 二百十万円 | 二百十一万四千七百円 | |
| 第82条第3項第3号 | 百九十万円 | 百九十一万三千三百円 | |
| 第83条第3項 | 十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | |
| 第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ並びにロの(1)及び(2)並びに第2項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
| 第89条第3項 | 八十五万円 | 八十五万六千円 | |
| 第90条 | 四十六万七千百円 | 四十七万四百円 | |
| 附則第12条の4第1項第1号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 附則第12条の4第1項第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
| 二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(経過措置政令第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法) | 附則第16条第1項第1号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 |
| 附則第16条第5項 | を加算した | に一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した | |
| 附則第17条第2項第1号 | 二万四千九百円 | 二万五千百円 | |
| 附則第17条第2項第2号 | 四万九千八百円 | 五万百円 | |
| 附則第17条第2項第3号 | 七万四千七百円 | 七万五千二百円 | |
| 附則第17条第2項第4号 | 九万九千六百円 | 十万三百円 | |
| 附則第17条第2項第5号 | 十二万四千六百円 | 十二万五千五百円 |
| 一 昭和六十年改正法 | 附則第35条第1項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 |
| 附則第35条第1項第1号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 附則第35条第1項第2号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 附則第40条第1項第1号 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 附則第40条第1項第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 附則第42条第1項本文 | 相当する額を | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する額に一・〇〇一を乗じて得た額)を | |
| 附則第42条第1項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | |
| 附則第42条第1項第1号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 附則第42条第1項第2号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | |
| 附則第42条第2項第1号 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二年以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | ||
| 附則第42条第2項第4号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 附則第46条第1項第1号 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 百分の二十に相当する金額 | 百分の二十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | ||
| 百分の一に相当する金額 | 百分の一に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | ||
| 附則第46条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | |
| 二 昭和六十年改正法附則第46条第2項又は第4項の規定によりなおその効力を有することとされ経過措置政令第46条第2項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の共済法 | 第88条の3第1項第1号及び第2号 | 六万二千三百円 | 六万二千七百円 |
| 十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | ||
| 第88条の5第1項 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(その金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。) | |
| 三 経過措置政令 | 第34条 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 |
| 第38条第1項第1号ロ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 第38条第1項第1号ハ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
| 第38条第1項第3号ロ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 第38条第1項第3号ハ | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 第38条第2項 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 | |
| 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | ||
| 第42条第1項第1号 | 四百十七万八千五百円 | 四百二十万七千七百円 | |
| 第42条第1項第2号 | 二百七十二万二千八百円 | 二百七十四万九千百円 | |
| 第42条第1項第3号 | 百九十万円 | 百九十一万三千三百円 | |
| 第42条第2項第1号 | 十六万八千円 | 十六万九千二百円 | |
| 第42条第2項第2号 | 一万二千円 | 一万二千百円 | |
| 五万四千円 | 五万四千四百円 | ||
| 十一万四千円 | 十一万四千八百円 | ||
| 第42条第4項第1号 | 百三万五千九百円 | 百四万三千二百円 | |
| 第42条第4項第2号 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 | |
| 第42条第4項第3号 | 六十二万二千八百円 | 六十二万七千二百円 | |
| 第45条 | 六十三万三千八百円 | 六十三万八千二百円 | |
| 第48条第1項 | 百四十七万二千八百円 | 百四十八万三千百円 | |
| 第48条第2項 | 百四十七万二千八百円 | 百四十八万三千百円 | |
| 百三十七万六千八百円 | 百三十八万六千四百円 | ||
| 第48条第3項 | 一万二千円 | 一万二千百円 | |
| 五万四千円 | 五万四千四百円 | ||
| 第50条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 第50条第1号 | 五十九万七千八百四十円 | 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
| 百分の二十に相当する額 | 百分の二十に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | ||
| 第50条第3号 | 百分の一に相当する額 | 百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
| 第57条第1項 | 百分の二・七 | 百分の三・四 | |
| 相当する金額 | 相当する金額に昭和六十年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に百分の〇・七を乗じて得た金額を加えて得た金額 | ||
| 第57条第2項 | 百分の二・七 | 百分の三・四 | |
| 第60条 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
| 一 昭和六十年改正法(第2条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和六十年改正法) | 附則第35条第1項ただし書、第1号及び第2号、第40条第1項第1号及び第2号、第42条第2項第1号及び第4号並びに第46条第1項第1号 | 一・〇〇七を乗じて得た金額 | 一・〇〇七を乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額 |
| 二 経過措置政令(第2条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の経過措置政令) | 第38条第1項第1号イ | 再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 | 再任改定前の退職年金が 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第199号。以下この項において「昭和六十二年政令第199号」という。)第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額 |
| 第38条第1項第1号ロ | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額 | |
| 第38条第1項第1号ハ | 再退職に係る昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 | 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第199号第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額 | |
| 乗じて得た額 | 乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 | ||
| 第38条第1項第2号 | 改正前の特例政令第17条第1項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 | 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第199号第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額 | |
| 第38条第1項第3号ロ及びハ並びに第2項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額 |
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一四日政令第189号)