国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

(昭和六十二年六月五日政令第199号)

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最終改正:平成元年一二月二七日政令第345号


 内閣は、昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第67号)第1条第2項(同法第2条第1項において準用する場合を含む。)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第87条の4及び第93条の3、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。

(年金の額の改定)
第1条  昭和六十三年四月分以後の月分(平成元年三月分までの月分に限る。以下同じ。)の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号。以下「経過措置政令」という。)第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法) 第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第78条第2項 十八万六千八百円 十八万八千百円
六万二千三百円 六万二千七百円
第82条第1項後段 四十六万七千百円 四十七万四百円
第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第82条第3項第1号 三百四十万円 三百四十二万三千八百円
第82条第3項第2号 二百十万円 二百十一万四千七百円
第82条第3項第3号 百九十万円 百九十一万三千三百円
第83条第3項 十八万六千八百円 十八万八千百円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ並びにロの(1)及び(2)並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第89条第3項 八十五万円 八十五万六千円
第90条 四十六万七千百円 四十七万四百円
附則第12条の4第1項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第12条の4第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(経過措置政令第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法) 附則第16条第1項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第16条第5項 を加算した に一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した
附則第17条第2項第1号 二万四千九百円 二万五千百円
附則第17条第2項第2号 四万九千八百円 五万百円
附則第17条第2項第3号 七万四千七百円 七万五千二百円
附則第17条第2項第4号 九万九千六百円 十万三百円
附則第17条第2項第5号 十二万四千六百円 十二万五千五百円

(旧共済法による年金の額の改定)
第2条  昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 附則第35条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第35条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第35条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第40条第1項第1号 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文 相当する額を 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する額に一・〇〇一を乗じて得た額)を
附則第42条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
附則第42条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第42条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
附則第42条第2項第1号 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二年以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
附則第42条第2項第4号 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
百分の二十に相当する金額 百分の二十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
百分の一に相当する金額 百分の一に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第46条第3項 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額)
二 昭和六十年改正法附則第46条第2項又は第4項の規定によりなおその効力を有することとされ経過措置政令第46条第2項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の共済法 第88条の3第1項第1号及び第2号 六万二千三百円 六万二千七百円
十八万六千八百円 十八万八千百円
第88条の5第1項 政令で定める金額 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(その金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)
三 経過措置政令 第34条 八十四万七千四百円 八十五万三千三百円
第38条第1項第1号ロ 二万九千八百九十二円 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額
第38条第1項第3号ロ 二万九千八百九十二円 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額
第38条第1項第3号ハ 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
第38条第2項 八十四万七千四百円 八十五万三千三百円
相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
第42条第1項第1号 四百十七万八千五百円 四百二十万七千七百円
第42条第1項第2号 二百七十二万二千八百円 二百七十四万九千百円
第42条第1項第3号 百九十万円 百九十一万三千三百円
第42条第2項第1号 十六万八千円 十六万九千二百円
第42条第2項第2号 一万二千円 一万二千百円
五万四千円 五万四千四百円
十一万四千円 十一万四千八百円
第42条第4項第1号 百三万五千九百円 百四万三千二百円
第42条第4項第2号 八十四万七千四百円 八十五万三千三百円
第42条第4項第3号 六十二万二千八百円 六十二万七千二百円
第45条 六十三万三千八百円 六十三万八千二百円
第48条第1項 百四十七万二千八百円 百四十八万三千百円
第48条第2項 百四十七万二千八百円 百四十八万三千百円
百三十七万六千八百円 百三十八万六千四百円
第48条第3項 一万二千円 一万二千百円
五万四千円 五万四千四百円
第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
第50条第1号 五十九万七千八百四十円 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た金額
百分の二十に相当する額 百分の二十に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額
第50条第3号 百分の一に相当する額 百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額
第57条第1項 百分の二・七 百分の三・四
相当する金額 相当する金額に昭和六十年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に百分の〇・七を乗じて得た金額を加えて得た金額
第57条第2項 百分の二・七 百分の三・四
第60条 掲げる額 掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条  昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた共済法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額(次項において「平均標準報酬月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の共済法第82条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(共済法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条の7の10一第1項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該障害年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の組合員期間が十年を超える者に支給する旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合期間がない当該遺族年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。

(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条  昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、〇・〇〇七とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第57条第1項中「俸給年額の百分の七十に相当する金額」とあるのは、「俸給年額の百分の七十に相当する金額に、同条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に〇・〇〇七を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。

(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)
第5条  日本鉄道共済組合(共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第3項において同じ。)が支給する旧共済法による年金のうち、昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この項において同じ。)の退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした旧公企体長期組合員(同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下この項において同じ。)及び昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第104号。以下この項において「昭和四十二年法律第104号」という。)第10条の8第1項に規定する昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係るものについては、同項に規定する公企体基礎俸給年額を昭和四十二年法律第104号第10条の8第1項各号並びに第10条の10第1項第1号及び第2号の規定の例により引き上げることとした場合の額(昭和六十年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する場合には、その額に同項ただし書に規定する政令で定める額を加えた額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなして第2条の規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第51条第1項及び経過措置政令第64条第1項の規定は、適用しない。
 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法(第2条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和六十年改正法) 附則第35条第1項ただし書、第1号及び第2号、第40条第1項第1号及び第2号、第42条第2項第1号及び第4号並びに第46条第1項第1号 一・〇〇七を乗じて得た金額 一・〇〇七を乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額
二 経過措置政令(第2条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の経過措置政令) 第38条第1項第1号イ 再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定前の退職年金が 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第199号。以下この項において「昭和六十二年政令第199号」という。)第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
第38条第1項第1号ロ 乗じて得た金額 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 再退職に係る昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第199号第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
乗じて得た額 乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額
第38条第1項第2号 改正前の特例政令第17条第1項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第199号第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
第38条第1項第3号ロ及びハ並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額

 日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金のうち、第1項の規定の適用を受ける年金以外の年金については、第2条の表第1号及び第3号(経過措置政令第38条第1項第1号ロ及びハ並びに同項第3号ロ及びハの読替規定並びに同条第2項中相当する金額の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
 前3項の場合において、昭和六十年改正法附則第57条及び経過措置政令第57条の規定は、適用しない。
 第1項及び第2項の場合において、これらの規定による改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の年金額とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一四日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和六十三年三月分以前の月分の国家公務員等共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
 昭和六十三年三月分以前の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の共済法(以下「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二七日政令第345号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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