第1章 総則(第1条―第15条)/国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年四月三十日法律第114号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。
2
国が国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
二
内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)第1条第4号から第14号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
三
指定職の職務 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第10号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
四
内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
五
外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
六
出張 職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
七
赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。
八
帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
九
扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
十
遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この法律において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による当該級の職務及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者について各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3
この法律において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2
職員、その配偶者又はその遺族が左の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
一
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
三
職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
四
職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
五
職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
六
外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
七
外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第38条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員
八
外務公務員法(昭和二十七年法律第41号)の定めるところにより休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員
3
職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第38条第2号から第5号まで若しくは第82条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4
職員又は職員以外の者が、国の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5
第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の法律に特別の定がある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6
第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で財務省令で定めるものを旅費として支給することができる。
7
第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で財務省令で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条
左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。
一
前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
二
前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2
旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。
4
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。
5
前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6
前2項の旅行命令簿等の提示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第4条の規定は、適用しない。
7
旅行命令簿等の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項は、財務省令で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2
鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3
船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5
車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6
日当は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。
7
宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
8
食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
9
移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10
着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11
扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12
支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任について、定額により支給する。
13
旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
14
死亡手当は、第3条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
15
内国旅行のうち第26条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
16
外国旅行のうち第41条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2
前項但書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
3
第3条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条
旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2
同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条
私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条
一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条
旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2
概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3
支出官等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4
支出官等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5
第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。
6
前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
7
第1項の請求書又は資料の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定は、適用しない。
8
第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、財務省令で定める。
第14条
削除
(証人等の旅費)
第15条
第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法律に特別の定がある場合を除く外、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。
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