第2章 内国旅行の旅費(第16条―第30条)/国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年四月三十日法律第114号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第16条
鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
一
その乗車に要する運賃
二
急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
三
内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
四
座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2
前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
一
特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの
二
普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの
3
第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第17条
船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
一
運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者については、上級の運賃
ロ 二級以上の職務にある者については、中級の運賃
ハ 一級の職務にある者については、下級の運賃
二
運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者については、上級の運賃
ロ 十一級以下の職務にある者については、下級の運賃
三
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
四
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
五
内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
六
座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第18条
航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第19条
車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2
車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3
前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第20条
日当の額は、別表第一の定額による。
2
鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の二分の一に相当する額による。
3
鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第21条
宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。
2
宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第22条
食卓料の額は、別表第一の定額による。
2
食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第23条
移転料の額は、左の各号に規定する額による。
一
赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第一の定額による額
二
赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額
三
赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2
前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3
旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第24条
着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第25条
扶養親族移転料の額は、左の各号に規定する額による。
一
赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、左の各号に規定する額の合計額
イ 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額
ロ 十二歳未満六歳以上の者については、イに規定する額の二分の一に相当する額
ハ 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。但し、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。
二
前号の規定に該当する場合を除く外、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。
三
第1号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2
職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第26条
第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、左に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて財務大臣が指定するものとする。
一
測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
二
長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
三
前2号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2
日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第27条
在勤地内における旅行については、左の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。
一
旅行が行程八キロメートル以上又は引き続き五時間以上にわたる場合には、別表第一の日当定額の二分の一以内において財務省令で定める基準に従い、各庁の長が定める額の日当
二
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊する場合には、別表第一の宿泊料定額の二分の一に相当する額の宿泊料
三
第28条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第28条
在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
一
鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、第16条、第17条又は第19条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
二
前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
三
赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料。但し、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2
第20条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
(退職者等の旅費)
第29条
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。
一
職員が出張中に退職等となつた場合には、左に規定する旅費
イ 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
二
職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2
本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費の外、第44条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
(遺族の旅費)
第30条
第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。
一
職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
二
職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2
本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3
遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
4
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
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