第3章 外国旅行の旅費(第31条―第45条の2)/国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年四月三十日法律第114号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第31条
外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。但し、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
2
前項本文の場合において、第25条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃)
第32条
鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一
運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は九級以上の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 八級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
二
運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
三
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
四
内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは九級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃
五
公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金
(船賃)
第33条
船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一
運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の最上級の運賃、指定職の職務又は九級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、八級以下二級以上の職務にある者については指定職の職務又は九級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、一級の職務にある者については最下級の運賃
ロ 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、指定職の職務又は九級以上の職務にある者については中級の運賃、八級以下の職務にある者については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
二
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三
内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは九級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃
四
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(航空賃及び車賃)
第34条
航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
一
運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等並びに指定職の職務にある者であつて一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第10号に規定する指定職俸給表の適用を受けるもののうち同表の九号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(同表の十号俸又は九号俸の俸給月額の俸給を受ける者にあつては、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものに限る。以下この号において「特定指定職在職者」という。)及び指定職の職務にある者であつて同表の適用を受けないもののうち各庁の長が財務大臣に協議して定める特定指定職在職者に相当するものについては、最上級の運賃
ロ 指定職の職務にある者(イに該当する者を除く。)、九級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする八級又は七級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
ハ 八級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)については、ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
二
運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等並びに指定職の職務又は九級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする八級又は七級の職務にある者については、上級の運賃
ロ 八級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃
三
運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
四
内閣総理大臣等又は指定職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃
2
車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第35条
日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第二の定額による。
2
第32条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第二の定額の十分の七に相当する額による。
3
食卓料の額は、別表第二の定額による。
4
第20条第2項及び第3項、第21条第2項並びに第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第36条
赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。
一
二人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、一人をこえる者ごとにその百分の十五に相当する額を加算した額
二
外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその百分の十に相当する額を加算した額
三
移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として財務省令で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前2号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあつては定額の百分の四十五に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあつては定額の百分の三十五に相当する額の範囲内においてそれぞれ財務省令で定める額に相当する額を加算した額
2
赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の二分の一に相当する額による。
3
赴任の際扶養親族を随伴しないが第38条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があつた日における居住地(当該扶養親族が二人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、財務省令で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
4
第25条第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第23条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第37条
着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第二の日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第38条
扶養親族移転料は、左の各号の一に該当する場合に支給する。
一
赴任の際各庁の長の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。
二
外国に在勤中各庁の長の許可を受け、同一在勤地について一回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。
三
本邦から外国に赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に一回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、左の各号に規定する額の合計額による。
一
配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当及び支度料の三分の二に相当する額
二
十二歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額
三
十二歳未満の子については、前号に規定する額の二分の一に相当する額
3
第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第25条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
4
第25条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(支度料)
第39条
支度料の額は、出張及び赴任の区分並びに出張にあつてはその旅行期間に応じた別表第二の定額による。
2
本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その赴任又は出張を命ぜられた日から起算して過去一年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
3
外国在勤の職員が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第39条の2
旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第40条
死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第二の定額により、同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の二分の一に相当する額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の十分の八に相当する額による。
2
職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、且つ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、左の各号に規定する額による。
一
職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。以下同じ。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。以下同じ。)を旧在勤地とみなして第30条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
二
職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁所在地を新在勤地とみなして第30条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3
外国在勤の職員の配偶者が第3条第2項第7号の規定に該当し、且つ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第1項の規定にかかわらず、左の各号に規定する額による。
一
配偶者が第38条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額
二
配偶者が第38条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額
4
第30条第3項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(旅行手当)
第41条
第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、捕鯨監督又は漁業監視のための旅行その他旅行先の特別の事情に因り別表第二の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて財務大臣が指定する旅行とする。
2
旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第42条
第27条(日額旅費及び移転料に関する部分を除く。)の規定は、外国の在勤地内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同条第3号中「第28条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第43条において準用する第28条第1項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第43条
第28条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第16条、第17条又は第19条」とあるのは、「第32条、第33条又は第34条第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第44条
第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。
一
外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には、左に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知つた日の翌日から三月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、左に規定する旅費
(一) 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。但し、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分をこえることができない。
(二) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
二
職員が外国の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、且つ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
三
外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの出張地の存する地域の区分に応じた第20条第1項及び第21条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から旧所属庁所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費
四
外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰つた後当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費
イ 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ロ 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ハ 退職等を知つた日の翌日から一月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰つた場合に限り、イ又はロに規定する旅費の外、左に規定する旅費
(一) 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第35条第1項又は第20条第1項及び第21条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。但し、日当については十五日分、宿泊料については十五夜分をこえることができない。
(二) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)
(三) 旧在勤地に到着した日の翌日から二月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知つた日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
五
外国在勤の職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費の外、旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2
各庁の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号ロ、第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
3
第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除く外、職員が外国旅行の途中において退職等となつた場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前2項の規定に準じ財務省令で定める。
(遺族の旅費)
第45条
第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに旧所属庁所在地を居住地とみなして第30条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
(休暇帰国の旅費)
第45条の2
第3条第2項第8号の規定により支給する旅費は、職員の在勤地と本邦における所属庁所在地間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。ただし、八級又は七級の職務にある者が運賃の等級を三以上の階級又は二階級に区分する航空路による特定航空旅行をする場合における航空賃の額については、第34条第1項第1号ロ及び第2号イの規定にかかわらず、同項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃によるものとする。
2
前項の場合において、職員が当該休暇帰国に際し、扶養親族を随伴するときは、第38条第2項の規定に準じて計算した旅費(着後手当及び支度料に相当する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。
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第3章 外国旅行の旅費(第31条―第45条の2)/国家公務員等の旅費に関する法律