第4章 雑則(第46条―第48条)/国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年四月三十日法律第114号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第4章 雑則
(旅費の調整)
第46条
各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
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各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第47条
各庁の長は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和二十二年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この法律の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの法律の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第48条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。
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