附則/国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年四月三十日法律第114号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。但し、第4条、第5条及び第13条の規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用し、附則第8項及び第9項の規定は、昭和二十四年度以後に出張又は赴任を命ぜられた者の旅行から適用する。
2
左に掲げる勅令は、廃止する。
内国旅費規則(昭和十八年勅令第684号)
外国旅費規則(大正十年勅令第401号)
南洋群島関東州満洲旅費規則(大正十年勅令第402号)
3
外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。
4
前項の規定により支出して旅費の精算に因つて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行つた日の属する会計年度の歳入又は歳出とする。
5
国会閉会中において、外国為替相場の変動、物価の改訂等の事由に因り緊急に旅費の定額を改訂する必要を生じたときは、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、政令をもつて臨時に旅費の定額を改訂することができる。
6
旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして財務省令で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)の十分の八に相当する額とする。
附 則 (昭和二六年三月一九日法律第26号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。但し、改正後の同法附則第8項の規定は、この法律施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和二七年四月九日法律第78号)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
2
昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和二七年五月二八日法律第153号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
6
この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第270号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第284号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二三日法律第25号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一日法律第87号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項及び第2条第1項第1号の改正規定は、昭和三十一年六月一日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第154号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
20
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月二一日法律第97号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二三日法律第18号)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年三月一五日法律第14号)
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第174号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
18
前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第18号)
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年六月二日法律第30号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年五月九日法律第22号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第23号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日法律第19号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
3
新法第19条第1項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第76号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3
新法第19条第1項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第6号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3
新法第16条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第17条第1項第6号の規定、第19条第1項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4
新法附則第7項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月二四日法律第17号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3
新法別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月一日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条
附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律第47条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第11条第4項の改正規定は同年六月一日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
19
前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 昭和六十四年四月一日
附 則 (平成二年三月三一日法律第9号)
(施行期日)
1
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3
新法第19条第1項及び別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月一五日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中国家公務員法第82条の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。)及び第8条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。)並びに附則第6条第1項及び第8条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第141号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第17号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 内国旅行の旅費(第20条―第24条、第27条、第28条関係)
一 日当、宿泊料及び食卓料
|
区分 |
日当(一日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
|
甲地方 |
乙地方 |
|
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
三、八〇〇円 |
一九、一〇〇円 |
一七、二〇〇円 |
三、八〇〇円 |
|
その他の者 |
三、三〇〇円 |
一六、五〇〇円 |
一四、九〇〇円 |
三、三〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
三、〇〇〇円 |
一四、八〇〇円 |
一三、三〇〇円 |
三、〇〇〇円 |
|
九級以上の職務にある者 |
二、六〇〇円 |
一三、一〇〇円 |
一一、八〇〇円 |
二、六〇〇円 |
|
八級以下四級以上の職務にある者 |
二、二〇〇円 |
一〇、九〇〇円 |
九、八〇〇円 |
二、二〇〇円 |
|
三級以下の職務にある者 |
一、七〇〇円 |
八、七〇〇円 |
七、八〇〇円 |
一、七〇〇円 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
ニ 移転料
|
区分 |
鉄道五十キロメートル未満 |
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 |
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上 |
|
内閣総理大臣等 |
一五三、〇〇〇円 |
一七七、〇〇〇円 |
二一八、〇〇〇円 |
二六九、〇〇〇円 |
三五六、〇〇〇円 |
三七五、〇〇〇円 |
四〇一、〇〇〇円 |
四六五、〇〇〇円 |
|
指定職の職務又は九級以上の職務にある者 |
一二六、〇〇〇円 |
一四四、〇〇〇円 |
一七八、〇〇〇円 |
二二〇、〇〇〇円 |
二九二、〇〇〇円 |
三〇六、〇〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 |
三八一、〇〇〇円 |
|
八級以下六級以上の職務にある者 |
一〇七、〇〇〇円 |
一二三、〇〇〇円 |
一五二、〇〇〇円 |
一八七、〇〇〇円 |
二四八、〇〇〇円 |
二六一、〇〇〇円 |
二七九、〇〇〇円 |
三二四、〇〇〇円 |
|
五級以下の職務にある者 |
九三、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円 |
一三二、〇〇〇円 |
一六三、〇〇〇円 |
二一六、〇〇〇円 |
二二七、〇〇〇円 |
二四三、〇〇〇円 |
二八二、〇〇〇円 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。
別表第二 外国旅行の旅費(第35条―第37条、第39条、第40条、第41条関係)
一 日当、宿泊料及び食卓料
|
区分 |
日当(一日につき) |
|
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
|
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
一三、一〇〇円 |
一一、一〇〇円 |
八、九〇〇円 |
八、一〇〇円 |
|
国務大臣等及び特命全権大使 |
一〇、五〇〇円 |
八、七〇〇円 |
七、〇〇〇円 |
六、三〇〇円 |
|
その他の者 |
九、四〇〇円 |
七、九〇〇円 |
六、三〇〇円 |
五、七〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
八、三〇〇円 |
七、〇〇〇円 |
五、六〇〇円 |
五、一〇〇円 |
|
九級以上の職務にある者 |
七、二〇〇円 |
六、二〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
四、五〇〇円 |
|
八級以下四級以上の職務にある者 |
六、二〇〇円 |
五、二〇〇円 |
四、二〇〇円 |
三、八〇〇円 |
|
三級以下の職務にある者 |
五、三〇〇円 |
四、四〇〇円 |
三、六〇〇円 |
三、二〇〇円 |
|
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
|
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
|
四〇、二〇〇円 |
三三、五〇〇円 |
二六、九〇〇円 |
二四、二〇〇円 |
一〇、一〇〇円 |
|
三二、二〇〇円 |
二六、八〇〇円 |
二一、五〇〇円 |
一九、三〇〇円 |
八、六〇〇円 |
|
二九、〇〇〇円 |
二四、二〇〇円 |
一九、四〇〇円 |
一七、四〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
|
二五、七〇〇円 |
二一、五〇〇円 |
一七、二〇〇円 |
一五、五〇〇円 |
七、七〇〇円 |
|
二二、五〇〇円 |
一八、八〇〇円 |
一五、一〇〇円 |
一三、五〇〇円 |
六、七〇〇円 |
|
一九、三〇〇円 |
一六、一〇〇円 |
一二、九〇〇円 |
一一、六〇〇円 |
五、八〇〇円 |
|
一六、一〇〇円 |
一三、四〇〇円 |
一〇、八〇〇円 |
九、七〇〇円 |
四、八〇〇円 |
備考
一 この表及び三の表において国務大臣等とは、国務大臣及びその任免につき天皇の認証を要するその他の職員のうち国務大臣の受ける俸給月額に相当する俸給月額又は報酬月額を受ける者をいう。
二 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
三 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
二 移転料
|
区分 |
鉄道百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満 |
鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満 |
鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満 |
鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満 |
鉄道二万キロメートル以上 |
|
内閣総理大臣等 |
一七五、〇〇〇円 |
二三三、〇〇〇円 |
三三一、〇〇〇円 |
四一六、〇〇〇円 |
五二五、〇〇〇円 |
六四四、〇〇〇円 |
七一一、〇〇〇円 |
七七五、〇〇〇円 |
八四〇、〇〇〇円 |
九〇六、〇〇〇円 |
|
指定職の職務又は九級以上の職務にある者 |
一四一、〇〇〇円 |
一八八、〇〇〇円 |
二六九、〇〇〇円 |
三三八、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円 |
五二一、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円 |
六二八、〇〇〇円 |
六八〇、〇〇〇円 |
七三四、〇〇〇円 |
|
八級以下六級以上の職務にある者 |
一一六、〇〇〇円 |
一五四、〇〇〇円 |
二二〇、〇〇〇円 |
二七六、〇〇〇円 |
三四八、〇〇〇円 |
四二八、〇〇〇円 |
四七一、〇〇〇円 |
五一四、〇〇〇円 |
五五六、〇〇〇円 |
六〇一、〇〇〇円 |
|
五級以下の職務にある者 |
九五、〇〇〇円 |
一二六、〇〇〇円 |
一八〇、〇〇〇円 |
二二六、〇〇〇円 |
二八五、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円 |
三八六、〇〇〇円 |
四二一、〇〇〇円 |
四五六、〇〇〇円 |
四九三、〇〇〇円 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。
三 支度料及び死亡手当
|
区分 |
支度料 |
死亡手当 |
|
出張 |
赴任 |
|
旅行期間一月未満 |
旅行期間一月以上三月未満 |
旅行期間三月以上 |
|
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
一二九、三六〇円 |
一五七、〇八〇円 |
一八四、八〇〇円 |
|
九六〇、〇〇〇円 |
|
国務大臣等及び特命全権大使 |
一一八、五八〇円 |
一四三、九九〇円 |
一六九、四〇〇円 |
三〇〇、〇〇〇円 |
八八〇、〇〇〇円 |
|
その他の者 |
一〇七、八〇〇円 |
一三〇、九〇〇円 |
一五四、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円 |
八〇〇、〇〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
八六、二四〇円 |
一〇四、七二〇円 |
一二三、二〇〇円 |
二〇〇、〇〇〇円 |
六四〇、〇〇〇円 |
|
十一級の職務にある者 |
七八、一六〇円 |
九四、九一〇円 |
一一一、六五〇円 |
一九〇、〇〇〇円 |
五八〇、〇〇〇円 |
|
十級又は九級の職務にある者 |
七〇、〇七〇円 |
八五、〇九〇円 |
一〇〇、一〇〇円 |
一八〇、〇〇〇円 |
五二〇、〇〇〇円 |
|
八級の職務にある者 |
六六、〇三〇円 |
八〇、一八〇円 |
九四、三三〇円 |
一六五、〇〇〇円 |
四九〇、〇〇〇円 |
|
七級又は六級の職務にある者 |
六一、九九〇円 |
七五、二七〇円 |
八八、五五〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
四六〇、〇〇〇円 |
|
五級又は四級の職務にある者 |
五三、九〇〇円 |
六五、四五〇円 |
七七、〇〇〇円 |
一二〇、〇〇〇円 |
四〇〇、〇〇〇円 |
|
三級の職務にある者 |
九〇、〇〇〇円 |
|
二級以下の職務にある者 |
八〇、〇〇〇円 |
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