国家公務員の育児休業等に関する法律(国家公務員育児休業法)


(平成三年十二月二十四日法律第109号)

国家公務員に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月一日法律第32号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月一日法律第32号(未施行)
 

(目的)
第1条  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「職員」とは、第13条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
 この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号)第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。

(育児休業の承認)
第3条  職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児休業の期間の延長)
第4条  育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の効果)
第5条  育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認の失効等)
第6条  育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第7条  任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、請求期間について一年(第4条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
 第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第60条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(期末手当等の支給)
第7条の2  一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
 一般職の職員の給与に関する法律第19条の7第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
 一般職の職員の給与に関する法律第19条の8第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末特別手当を支給する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)
第8条  育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、人事院規則の定めるところにより、俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

第9条  国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。

(不利益取扱いの禁止)
第10条  職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(部分休業)
第11条  各省各庁の長は、職員(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその三歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
 第6条及び前条の規定は、部分休業について準用する。

(人事院規則への委任)
第12条  この法律(次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(防衛庁の職員への準用)
第13条  この法律(第2条及び第7条第6項を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、第7条の2第1項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第18条の2第1項又は第25条第3項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、同条第2項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、同条第3項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第18条の3第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、第11条第1項中「各省各庁の長」とあるのは「防衛庁長官又はその委任を受けた者」と、「国家公務員法第81条の5第1項」とあるのは「自衛隊法第44条の5第1項」と、同条第2項中「一般職の職員の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第11条第2項、第16条第2項又は第18条第3項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は常外手当を」と読み替えるものとする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第62号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第3条の規定による育児休業の承認とみなす。

第3条  この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第15条第1項の規定により臨時的に任用されている職員は、第7条第1項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。

第4条  前2条に定めるもののほか、この法律(第13条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第123号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第141号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第3条の規定、第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定 平成十二年一月一日
(人事院規則への委任)
14  附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一二年五月一二日法律第58号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月七日法律第142号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

( 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第1条の規定による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「新育児休業法」という。)第3条第1項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第3条第3項の規定による承認又は新育児休業法第4条第3項において準用する新育児休業法第3条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第3条第2項又は第4条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
 施行日前に第1条の規定による改正前の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「旧育児休業法」という。)第3条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第3条第1項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第3条第1項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第3条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
 施行日前に旧育児休業法第4条第3項において準用する旧育児休業法第3条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第4条第2項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
 前3項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条第3項第16号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、第1項中「第3条第1項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第3条第1項」と、「、新育児休業法第3条第3項」とあるのは「、新育児休業法第13条において準用する新育児休業法第3条第3項」と、「第4条第3項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第4条第3項」と、「第3条第2項又は第4条第1項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第3条第2項又は第4条第1項」と、第2項中「第3条第1項の」とあるのは「第13条において準用する旧育児休業法第3条第1項の」と、「第3条第1項ただし書」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第3条第1項ただし書」と、前項中「第4条第3項」とあるのは「第13条において準用する旧育児休業法第4条第3項」と、「第4条第2項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第4条第2項」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第106号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
10  平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 第7条の2第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

   附 則 (平成一五年五月一日法律第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。


国家公務員に戻る
法令ユビキタスに戻る

国家公務員の育児休業等に関する法律(国家公務員育児休業法)