国家公務員の寒冷地手当に関する法律

(昭和二十四年六月八日法律第200号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

第1条  国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員のうち、総務大臣が定める日(以下「基準日」という。)において北海道その他寒冷の地域で総務大臣が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(常時勤務に服する職員をいい、同法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受けている職員並びに総務大臣が定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対しては、一般職給与法に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。基準日の翌日から総務大臣が定める日までの間に採用、異動等の事由により職員として寒冷地に在勤することとなつた者(この条及び第2条の2の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに総務大臣が定める者を除く。)に対しても、同様とする。

第2条  北海道に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準額に、支給地域の区分及び基準日(基準日の翌日から前条後段の総務大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額を加算した額とする。
支給地域の区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族のある職員 扶養親族のない職員
甲地 六六、五〇〇円 四四、三〇〇円 二二、二〇〇円
乙地 五一、六〇〇円 三四、四〇〇円 一七、二〇〇円
丙地 三八、六〇〇円 二五、七〇〇円 一二、九〇〇円

 北海道以外の寒冷地で総務大臣が定める地域に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては一万六千五百円(扶養親族のない職員にあつては、一万千円)、その他の職員にあつては五千五百円を超えない範囲内で総務大臣が定める額を加算した額とする。
 北海道及び前項の規定により総務大臣が定める地域以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準額とする。
 前3項に規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が三人以上ある職員にあつては十六万三千七百円、扶養親族が一人又は二人ある職員にあつては十三万六千五百円、扶養親族のない職員にあつては八万二千九百円を、その他の職員にあつては五万九千二百円を超えない範囲内で地域ごとに総務大臣が定める額とする。
 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が当該寒冷地に在勤することとなつた日その他の事情を考慮して総務大臣が定める額とする。
 第1項の表に掲げる支給地域の区分は、別表のとおりとする。

第2条の2  寒冷地手当は、基準日において寒冷地に在勤する一般職給与法第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員(再任用職員及び総務大臣が定める職員を除く。以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。基準日の翌日から総務大臣が定める日までの間に有給休職者として寒冷地に在勤することとなつた者(第1条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに総務大臣が定める者を除く。)に対しても、同様とする。
 一般職給与法第23条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第1項から第5項までの規定に準じて算出した額とし、一般職給与法第23条第2項、第3項及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第1項から第5項までの規定に準じて算出した額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職給与法第23条第2項、第3項及び第5項の規定による割合を乗じて得た額とする。

第3条  第1条又は前条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、総務大臣が定める期間内に、次に掲げる事由が生じた場合(総務大臣が定める場合を除く。)には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の支給地域の区分、世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して総務大臣が定める額を追給し、又は返納させるものとする。
 寒冷地手当の額の異なる地域又は寒冷地以外の地域への異動
 世帯等の区分の変更
 職員でなくなること。
 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事由

第4条  北海道及び第2条第2項の規定により総務大臣が定める地域以外の寒冷地に豪雪があつた場合においては、総務大臣が定める当該豪雪に係る地域に総務大臣が定める期間内に在勤する職員(総務大臣が定める職員を除く。)で第1条又は第2条の2の規定により寒冷地手当の支給を受けたものに、当該支給額のほか、七千五百円を超えない範囲内で総務大臣が定める額を寒冷地手当として支給する。

第5条  第2条から前条までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
 総務大臣は、第1条、第2条第2項、第4項及び第5項、第2条の2第1項、第3条、前条並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。

第6条  人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。

第7条  この法律の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、この法律の規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第1条中「同法第81条の4第1項又は第81条の5第1項」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項」と、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第23条第1項から第3項まで及び第5項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第23条第1項から第3項まで及び第5項」と、「一般職給与法に」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律に」と、第2条の2第1項中「一般職給与法第23条第1項から第3項まで及び第5項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条第1項から第3項まで及び第5項」と、同条第2項中「一般職給与法第23条第1項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条第1項」と、「一般職給与法第23条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条第2項、第3項及び第5項」と、第5条第2項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
 自衛官については、前項前段の規定にかかわらず、第1条後段、第2条第5項、第2条の2第1項後段及び第3条の規定以外のこの法律の規定を準用するものとし、この場合における読替えは、前項後段に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
 第1条前段中「定める日(以下「基準日」という。)」とあるのは「定める期間内」と、「に対しては」とあるのは「及び当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員(以下「乗組員」という。)に対しては」と読み替えるものとする。
 第2条第1項及び第2項並びに第4条中「在勤する職員」とあるのは、「在勤する職員及び乗組員で政令で定める自衛官以外のもの」と読み替えるものとする。
 第2条第1項中「及び基準日(基準日の翌日から前条後段の」とあるのは「及び」と、「までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)における」とあるのは「における」と読み替えるものとする。
 第2条第2項及び第4項並びに第2条の2第1項前段中「基準日」とあるのは、「内閣総理大臣が定める日」と読み替えるものとする。
 第2条第1項中「次の表に掲げる額」とあるのは、「次の表に掲げる額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員(当該期間を通じて同一の条件で船舶に乗り組む乗組員を含む。次項及び第4項において同じ。)で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、支給地域又は世帯等の区分の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
 第2条第2項及び第4項中「定める額」とあるのは、「定める額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、世帯等の区分の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
 第2条第3項中「在勤する職員」とあるのは、「在勤する職員及び乗組員並びに前2項の政令で定める自衛官」と読み替えるものとする。
 第2条の2中「給与の支給を受ける職員」とあるのは、「給与の支給を受ける職員及び乗組員」と読み替えるものとする。
 自衛官に対する寒冷地手当は、第4条の規定による額を除き、内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、昭和二十四年から実施できるように、措置されなければならない。
 昭和二十二年法律第158号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。

   附 則 (昭和二五年五月一五日法律第181号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第117号) 抄

 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月一三日法律第96号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第133号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月二日法律第133号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第147号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項まで及び附則第13項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第110号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、同法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第2条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
 指定職俸給表の適用を受ける職員 内閣総理大臣が定める額
 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額
 昭和四十三年八月三十一日から内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。
 内閣総理大臣は、前2項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁職員給与法第1条の職員への準用)
 前3項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第2項第1号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第6条の規定の適用を受ける職員」と、同項第2号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第1条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第2項第2号中「基準日」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当の内払)
 改正前の法の規定に基づいて昭和四十三年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第121号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項、附則第16項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第77号)に係る部分及び附則第17項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月一二日法律第3号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
 この法律による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第95号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第17項の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第110号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年三月二〇日法律第3号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
 改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第99号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、改正後の法第2条第4項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第2条第4項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
 指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日(基準日の翌日から改正後の法第1条後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額
 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第97号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額
 昭和五十五年八月三十日から内閣総理大臣が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第2条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項及び前項本文にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。
 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の法第2条第4項の基準額とみなして、同条第1項から第3項まで又は第5項の規定(休職者にあつては、改正前の法第2条の2第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の法の例による額」という。)が改正後の法第2条第5項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第23条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の法第2条第5項及び第6項並びに第2条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の法の例による額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
 改正後の法第3条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由(改正前の法第2条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの法律の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
 内閣総理大臣は、附則第2項から第4項までの規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第1条の職員への準用)
 附則第2項から前項までの規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第2項第1号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第6条の規定の適用を受ける職員」と、「新たに職員」とあるのは「新たに自衛官以外の職員」と「、職員となつた日」とあるのは「職員となつた日、自衛官にあつては内閣総理大臣が定める日」と、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第99号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄における号俸)」と、同項第2号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第1条の職員」と、「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第97号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第97号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級(自衛官にあつては、階級)における」と、附則第4項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第23条第2項、第3項又は第5項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条第2項、第3項又は第5項」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当の内払)
 改正前の法の規定に基づいて昭和五十五年八月三十日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第11条第4項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第11項までにおいて「改正後の法」という。)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第99号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第77号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第99号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び附則第15項のうち 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第99号)附則第7項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第5条第1項第4号、第6条及び別表第二中陸将補、海将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第100号) 抄

(施行期日等)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二年六月二二日法律第36号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第82号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第112号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成九年四月一日
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
20  平成八年度の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の寒冷地手当法(以下「改正後の寒冷地手当法」という。)第2条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与法の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与法第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における俸給の月額)又は改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第2条の規定による改正前の寒冷地手当法第2条第4項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異勤した場合その他の内閣総理大臣が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当法第2条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 三万円
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 五万円
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 七万円
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 九万円

21  内閣総理大臣は、前項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第1条の職員への準用)
22  前2項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第20項中「(改正後の給与法」とあるのは「(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第114号)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号。以下「改正後の防衛庁給与法」という。)」と、「改正後の給与法第11条第3項及び第4項」とあるのは「改正後の防衛庁給与法第12条第1項においてその例によることとされる改正後の給与法第11条第3項及び第4項」と、「は、改正後の給与法」とあるのは「は、改正後の防衛庁給与法」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第20項中「基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間(以下「内閣総理大臣が定める期間」という。)の末日」と、「在勤する職員」とあるのは「在勤する職員(当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員を含む。以下この項において同じ。)」と、「平成十二年度の基準日に対応する指定日」とあるのは「平成十二年度の内閣総理大臣が定める期間の末日」と、「基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の初日(その日の翌日から当該期間の末日」と、「俸給の月額」とあるのは「俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額」と、「基準日に対応する指定日において」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の末日において」と、「当該指定日」とあるのは「当該内閣総理大臣が定める期間の末日」と、同項の表中「基準日から当該基準日に対応する指定日まで」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第123号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


別表 

甲地 旭川市
釧路市
帯広市
北見市
網走市
留萠市
稚内市
紋別市
士別市
名寄市
根室市
後志支庁管内 狩太町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極村、倶知安町及び赤井川村
空知支庁管内 江部乙町、音江村、深川町、妹背牛町、秩父別町、一己村、納内村、多度志村、雨竜村、北龍村、沼田町及び幌加内町
上川支庁管内
留萠支庁管内
宗谷支庁管内
網走支庁管内
日高支庁管内 日高村
十勝支庁管内
釧路支庁管内
根室支庁管内
乙地 札幌市
小樽市
室蘭市
夕張市
岩見沢市
苫小牧市
美唄市
芦別市
江別市
赤平市
三笠市
千歳市
砂川市
滝川市
歌志内市
石狩支庁管内
渡島支庁管内 長万部町
檜山支庁管内 瀬棚町、北檜山町及び今金町
後志支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
空知支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
胆振支庁管内
日高支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
丙地 函館市
渡島支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域
檜山支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域


  備考 この表に掲げる名称は、昭和三十五年一月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
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国家公務員の寒冷地手当に関する法律