国家公務員倫理法第42条第1項の法人を定める政令
(平成十二年三月二十八日政令第102号)
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内閣は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第129号)第42条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員倫理法第42条第1項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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