法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員について、給与法第8条の2の規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。 附 則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 国家公務員に戻る法令ユビキタスに戻る