札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 抄
(昭和四十二年七月二十七日法律第86号)
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最終改正:昭和四四年四月三〇日法律第20号
(この法律の趣旨)
第1条
この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
第7条
組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
2
組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第140条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
3
組織委員会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月三〇日法律第20号)
この法律は、公布の日から施行する。
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