第1条
公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和四十七年五月十五日前における事由によるもののうち、国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫に対するものは、将来に向かつて免除する。
一
予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第49号。以下「沖縄予責法」という。)第2条第1項に規定する予算執行職員
二
沖縄予責法第8条第2項(同立法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により弁償責任を転嫁された職員
三
沖縄の会計法(千九百五十四年立法第56号。以下「沖縄会計法」という。)第36条第1項に規定する出納官吏並びに同立法第37条第2項に規定する代理出納官吏及び分任出納官吏
四
沖縄会計法第38条第2項に規定する出納員
五
沖縄会計法第47条第1項の規定により前2号に掲げる者の事務を取り扱う市町村の吏員
六
沖縄予責法第9条第1項に規定する公社等予算執行職員
七
沖縄予責法第10条第1項に規定する公社等の出納職員
八
琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第87号)第65条に規定する現金出納職員及び物品出納職員
九
第3号から第5号まで及び前2号に掲げる者を除くほか、職員の執務上必要な物品の交付を受けた職員その他の各府の長(沖縄の財政法(千九百五十四年立法第55号)第27条第1項に規定する各府の長をいう。以下同じ。)又は公社等の長(沖縄予責法第9条第1項に規定する公社等の長をいう。以下同じ。)の定めるところにより物の取扱いをする職員