昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
(平成元年二月十三日政令第30号)
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最終改正:平成一一年五月二八日政令第165号
内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第117号)第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。
一
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第172号。以下「予算職員責任法」という。)第2条第1項に規定する予算執行職員
二
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第205号)第8条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号)第17条の規定により予算職員責任法の適用を受ける職員
三
会計法(昭和二十二年法律第35号)第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏及び出納官吏代理並びに同法第40条第2項に規定する出納員(同法第48条第1項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。)
四
物品管理法(昭和三十一年法律第113号)第31条第1項に規定する物品管理職員及び同条第2項に規定する物品を使用する職員
五
予算職員責任法第9条第1項に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第10条第1項に規定する公庫等の現金出納職員(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第71号)附則第9条に規定する現金出納職員を含む。)及び予算職員責任法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員
六
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)附則第12条第4項又は日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第93号)第29条第5項に規定する現金出納職員
附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第165号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、公布の日から施行する。
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