昭和二十二年法律第151号

(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律) (昭和二十二年十二月六日法律第151号)

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最終改正:昭和五五年五月六日法律第39号

第1条  国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員(恩給法に規定する公務員をいう。以下同じ。)に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。

第2条  前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。

第3条  第1条に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和二十年八月十四日以前の退職に係る在職年月数及び第1条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号)附則第41条の4第1項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第1条の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は昭和二十二年五月二十五日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和二十二年六月五日からこれを適用する。
   附 則 (昭和五五年五月六日法律第39号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第7条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第2項の改正規定 昭和五十五年六月一日
 第7条中法律第51号附則第14条第1項の改正規定 昭和五十五年八月一日
 第2条の規定 昭和五十五年十月一日
 第3条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条第3項、第18条第2項、第23条第6項及び第31条の改正規定 昭和五十五年十二月一日
 第7条中法律第51号附則第14条の次に一条を加える改正規定及び附則第16条の改正規定並びに附則第10条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号)第11条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第65条の次に一条を加える改正規定の施行の日
 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第3条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第一及び附則別表四から附則別表第七までの規定、第4条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第177号。以下「法律第177号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定並びに第7条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第18条及び第19条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。


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