昭和二十二年法律第167号

(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律) (昭和二十二年十二月十二日法律第167号)

国家公務員に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:昭和四一年五月九日法律第67号

○1  政府は、官吏その他政府職員(以下職員という。)、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者に対する給与で労働基準法(同法第15条第3項、第20条、第21条、第68条及び第75条から第88条までの規定を除く。)又は船員法(同法第46条から第48条まで及び第89条から第96条までの規定を除く。)の定める労働条件に相当するものが、当該基準による給与の額に達しないときは、その基準による給与の額に達するまで給与を増額して支給する。
○2  前項の場合において、同項の規定により増額して支給する給与と従前の例による給与との調整及び同項の規定による給与の支給手続に関し必要な事項は、一般職に属する職員については人事院、特別職に属する職員については内閣総理大臣が、これを定める。

   附 則

 この法律は、労働基準法第37条(船員法にあつては第67条)の規定による時間外、休日及び深夜の割増賃金に相当する給与については昭和二十二年七月一日以後、同法中その他の給与に相当するものについては同年九月一日以後、失業保険法の給付に相当する給与については同年十一月一日以後その給与を支給すべき事由の生じた給与につき、これを適用する。
   附 則 (昭和二四年七月一一日政令第264号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、政府職員に対する退職手当の停止に関する政令(昭和二十四年政令第95号)により支給を停止された者については、昭和二十四年五月十一日以後支給を受けるべき退職手当につき適用する。

   附 則 (昭和二五年四月三〇日法律第114号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。

   附 則 (昭和二六年六月二日法律第191号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(経過規定)
 職員に係る補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律( 昭和二十二年法律第167号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。
 前項の審査については、第24条から第27条までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第91号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月七日法律第143号) 抄

 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部改正)
第10条  労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律( 昭和二十二年法律第167号。以下次項において「応急措置法」という。)の一部を次のように改正する。  (「次のよう」略)
 この法律の施行の際現に改正前の応急措置法第1項の規定により旧特別保護法第11条から第13条までの規定による給付に相当する給与を受けるべき政府職員に係る当該給与については、なお改正前の応急措置法の例による。

   附 則 (昭和三五年六月二三日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第15条  前条の規定による改正前の労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の規定による船員である職員の災害補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。


国家公務員に戻る
法令ユビキタスに戻る

昭和二十二年法律第167号