昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
(昭和四十二年七月三十一日法律第104号)
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最終改正:昭和六〇年六月七日法律第49号
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第101号。以下「昭和四十年法律第101号」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項に規定する年金のうち、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第122号。以下「昭和四十一年法律第122号」という。)附則第2条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。
3
前2項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
4
前3項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第1項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項中「別表第一の二の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の二の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第1項若しくは第2項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5
第1項から第3項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
6
第1項から第3項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
(昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の2
前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 九万六千円
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四万八千円
3
前条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4
第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第4項後段の規定を準用する。
(昭和四十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の3
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 十二万円
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万円
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4
第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の4
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第2項若しくは第3項の規定又は同条第4項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3
第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の六の仮定俸給」とあるのは、昭和二十三年六月三十日においてその年金額の算定の基礎となつた俸給(以下「旧基礎俸給」という。)が九十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給」と、旧基礎俸給が九十五円をこえ百三十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給」とする。
4
第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の5
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(第1条の3第3項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の3第2項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 十一万四百円
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五万五千二百円
3
次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 十三万四千四百円
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万七千二百円
4
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の6
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第2項又は第3項若しくは第4項の規定によりそれぞれ同条第2項各号又は第3項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第5項において準用する第1条第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の八の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の八の仮定俸給の四段階上位の仮定俸給(同表の仮定俸給の額(以下この項において「基準俸給額」という。)が十九万二千八百八十円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が十九万二千八百八十円をこえるものにあつては基準俸給額に二十一万四千二百五十円を十九万二千八百八十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4
第1条第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の7
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(第1条の5第4項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の5第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第1条の17までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につき同項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
5
第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の8
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第4項若しくは第5項の規定又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3
第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二))」とする。
5
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6
第3項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7
次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十一万円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十一万円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円
8
第1項若しくは第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の9
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第7項若しくは第8項の規定又は同条第9項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第48号)による扶助料若しくは第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金若しくはこれらに類する年金たる給付又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一
遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二
遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 二万四千円
6
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9
第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十二年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の10
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第4項若しくは第7項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項及び第2項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、前条第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二
遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)二万四千円
6
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9
第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の10の2
前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち六十歳以上の者が受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給が五万三千二百九十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第1条の6第2項又は第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
一
その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第14項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ハ 当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
二
前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
3
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
4
第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
5
前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第5項又は第6項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円
ロ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十四万円
ハ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円
6
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二
遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 二万四千円
7
前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
8
前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
9
第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第6項第3号に該当する者とみなして、その額を改定する。
10
第5項第3号ニからヘまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。
11
第1項、第2項、第5項第1号若しくは第2号又は前4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
12
第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
13
第3項、第5項、第8項から第10項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
14
第2項第2号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年八月一日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第1号の規定に準じてその額を改定する。
15
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の11
第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(第1条の10第4項若しくは第7項の規定若しくは前条第5項、第8項、第10項若しくは第11項の規定又は第1条の10第10項若しくは前条第15項において準用する第1条第6項の規定により第1条の10第4項各号若しくは前条第5項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、それぞれ第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第9項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一( 控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十六万六千五百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 三十三万七千九百円
ロ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金 三十一万千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十三万三千三百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 三万六千円
二
遺族である子二人以上を有する場合 六万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 二万四千円
6
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第5項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
10
第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
11
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の11の2
前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和五十三年六月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の三百分 の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
2
前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 六十二万二千円
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 三十六万円
ロ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金 三十一万千円
3
前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十三年六月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 四万八千円
二
遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 三万六千円
4
前条第1項若しくは第4項の規定又は第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5
第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6
前条第1項、第4項、第6項若しくは第8項の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の12
第1条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しくは前条第2項若しくは第4項の規定又は第1条の11第11項若しくは前条第7項において準用する第1条第6項の規定により第1条の11第4項各号若しくは前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第1条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十八万五千三百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 三十七万四千五百円
ロ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金 三十二万三千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十四万二千七百円
4
前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 四万八千円
二
遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 三万六千円
5
第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6
第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7
第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8
第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1条の12の2
前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「控除後の年数」という。)一年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の三百分の二に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の六百分の二に相当する金額
2
前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第4項又は第6項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 六十四万七千円
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 四十二万円
3
前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十四年六月分以後、同条第1項、第2項若しくは第8項又は前2項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 六万円
二
遺族である子二人以上を有する場合 八万四千円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 四万八千円
4
前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5
前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6
前条の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7
前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金(六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が四十二万円に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
8
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
9
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の13
第1条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(同条第3項若しくは第7項の規定若しくは前条第2項、第4項若しくは第7項の規定又は第1条の12第9項若しくは前条第9項において準用する第1条第6項の規定により第1条の12第3項各号若しくは前条第2項各号若しくは第7項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第1条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第18項及び第19項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十七万千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十万三千七百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十七万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十万三千七百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十三万五千八百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十三万六千円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年四月分から同年七月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 六万円
二
遺族である子二人以上を有する場合 八万四千円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 四万八千円
6
前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十万円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十二万五千円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十二万五千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十五万円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十五万五千円
7
第5項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
8
第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年八月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 十二万円
二
遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 十二万円
9
旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)が、通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
10
前項ただし書の場合における第8項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第8項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
11
旧法の規定による障害年金に相当する年金のうち六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、第1項又は第6項の規定の適用を受けて改定された額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
12
第1項、第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
13
第6項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
14
第1項、第2項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第8項から第10項までの規定に準じてその額を改定する。
15
第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
16
第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
17
第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による障害年金に相当する年金(実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第11項の規定に準じてその額を改定する。
18
第1項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
19
第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に八十歳に達したとき又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
20
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の14
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給(同条第6項、第11項、第16項若しくは第17項の規定又は同条第20項において準用する第1条第6項の規定により前条第6項各号若しくは第11項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十三万三千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十五万二百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十三万三千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十四万二百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十六万六千八百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十七万六千八百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十六年四月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 十二万円
二
遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 十二万円
6
前条第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の14第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の14第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の14第5項」と読み替えるものとする。
7
前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十四万九千円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十六万千八百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十四万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十六万千八百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十四万九千四百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十七万四千五百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十八万七千円
8
第5項及び第6項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9
旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の15
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給(同条第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十九万二百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十九万二千七百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十九万二百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十九万二千七百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十七万四千百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十九万五千百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十一万三千八百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十七年五月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 十二万円
二
遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 十二万円
6
第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の15第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の15第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の15第5項」と読み替えるものとする。
7
前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十二万円に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を、五十二万円に改定する。
8
第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9
前条第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
11
第1項から第3項まで又は第9項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金に相当する年金で、その額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給の額が三十四万六千八百七十円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、第1項から第3項まで又は第9項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。
(昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の16
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 八十万六千八百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 六十万五千百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 八十万六千八百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十万五千百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十八万四千百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十万三千四百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十三万九百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十九年三月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 十二万円
二
遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 十二万円
6
第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の16第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の16第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の16第5項」と読み替えるものとする。
7
前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十三万三千五百円に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を、五十三万三千五百円に改定する。
8
第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9
第1条の14第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条の17
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十九の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 八十三万五千円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 六十二万六千三百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 八十三万五千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万六千三百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 五十万千円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十一万七千五百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十五万二千二百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和六十年四月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
一
遺族である子一人を有する場合 十二万円
二
遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三
六十歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 十二万円
6
第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の17第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の17第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の17第5項」と読み替えるものとする。
7
前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十六万五千九百円に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その額を、五十六万五千九百円に改定する。
8
第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9
第1条の14第9項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10
第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第101号第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第2項又は同条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により同法第2条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(次項又は第6項において準用する第1条第6項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前項又は第6項において準用する同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二」と読み替えるものとする。
3
次の各号に掲げる年金については、第1項又は第6項において準用する第1条第2項、第4項若しくは第5項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十二年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては四万三千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
二
殉職年金 十万二千円(七十歳以上の場合には十一万九千円とし、六十五歳以上七十歳未満の場合及び六十五歳未満の妻、子又は孫の場合には十一万千円とする。)
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額
4
第2項又は第6項において準用する第1条第4項若しくは第5項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第四」とあるのは「別表第四の二」と、同項第2号中「十万二千円」とあるのは「十一万千円」と、「十一万九千円」とあるのは「十二万五千五百円」と、「十一万千円」とあるのは「十一万九千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十三年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
5
殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第2条の17までにおいて同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前2項の規定を適用する。
一
扶養遺族が一人である場合 五千円
二
扶養遺族が二人以上である場合 七千円
6
第1条第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の2
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第4項又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項において読み替えられた同条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の三」と読み替えるものとする。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二
殉職年金 十三万五千円
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額
3
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第2条の17までにおいて同じ。)があるときは、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については一万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち一人については、七千二百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4
殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第2項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一
扶養遺族が一人である場合 七千円
二
扶養遺族が二人以上である場合 一万千円
5
第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の3
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第5項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の四」と読み替えるものとする。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二
殉職年金 十五万七千円
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
3
第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の4
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の五」と読み替えるものとする。
2
前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の六」と読み替えるものとする。
3
第1条の4第3項の規定は、第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4
次の各号に掲げる年金については、第1項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年一月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二
殉職年金 十六万三百円
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
5
第2項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第四の五」とあるのは「別表第四の六」と、同項第2号中「十六万三百円」とあるのは「十七万三千七百円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6
第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条の2第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の5
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第5項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受ける年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二
殉職年金 二十一万七千六百円
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受けて改定された前項第2号又は第3号に掲げる年金の額が、同項第2号中「二十一万七千六百円」とあるのは、「二十四万円」と読み替えた場合における同項第2号又は第3号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年一月分以後、その額をその読み替えられた同項第2号又は第3号に掲げる額に改定する。
4
第1条第6項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第2条の2第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「一万二千円」とあるのは、「二万四百円」と読み替えるものとする。
(昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の6
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第2項の規定により同項第1号の金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第3項の規定により同項において読み替えられた同条第2項第2号又は第3号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金並びに同条第4項において準用する第1条第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の八」と読み替えるものとする。
2
第1条の6第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用について準用する。
3
次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二
殉職年金 二十九万六千百円
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する額
4
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については二万八千八百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5
殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一
扶養遺族が一人である場合 九千六百円
二
扶養遺族が二人以上である場合 一万四千四百円
6
第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第1条の6第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達した場合(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の7
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第3項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第1項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。
2
第1条の7第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3
次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二
殉職年金 三十六万六千六百円
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
4
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については、四万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5
殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一
扶養遺族が一人である場合 一万二千円
二
扶養遺族が二人以上である場合 一万八千円
6
第1条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第1条の7第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の8
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十」と読み替えるものとする。
2
前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十一」と読み替えるものとする。
3
第1条の8第3項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4
次の各号に掲げる年金については、第1項又は前項(第1項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二
殉職年金 四十七万四千円
三
公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
5
第2項又は第3項(第2項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された年金(前項の規定の適用を受けた年金を含む。)の額が、同項第1号中「別表第四の十」とあるのは「別表第四の十一」と、同項第2号中「四十七万四千円」とあるのは「五十万六千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年一月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については六万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき一万八千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円))を加えた額を第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は前項の規定を適用する。
7
殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は第5項の規定を適用する。
一
扶養遺族が一人である場合 一万八千円
二
扶養遺族が二人以上である場合 二万七千円
8
第1条の8第5項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは、「第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9
第1条の8第6項の規定は、第3項(同条第3項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第6項中「第4項」とあるのは、「第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
10
第1条第6項の規定は、第1項から第3項まで及び前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の9
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第5項において読み替えられた同条第4項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十二」と読み替えるものとする。
2
第1条の9第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3
次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の十二に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二
殉職年金 五十六万四千二百円
三
公務傷病遺族年金 四十二万三千二百円
4
前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者の算定額を控除した額とする。
一
殉職年金 六十万二百円
二
公務傷病遺族年金 四十五万九千二百円
5
前項の規定は、同項の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、適用しない。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については七万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万八千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7
殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一
扶養遺族一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円)
二
前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8
第1条の9第8項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9
第1条の9第9項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。
10
第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十二年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条の10
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。
2
第1条の10第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3
次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第四の十三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二
殉職年金 六十万三千七百円
三
公務傷病遺族年金 四十五万二千八百円
4
前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一
殉職年金 六十三万九千七百円
二
公務傷病遺族年金 四十八万八千八百円
5
前条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7
殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一
扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円)
二
前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8
第1条の10第8項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9
第1条の10第9項の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。
10
第1条第6項の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第2条の10の2