昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の6に規定する仮定俸給の額等を定める省令

(昭和四十八年十月一日大蔵省令第47号)

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最終改正:昭和五九年三月一七日大蔵省令第3号


 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の6第2項(第2条の6第2項及び第3条の6において準用する場合を含む。)並びに昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の6第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第4条の2の規定に基づき、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の6に規定する仮定俸給の額等を定める省令を次のように定める。

(昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第1条  昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第104号。以下「法」という。)第1条の6第2項に規定する大蔵省令で定める額は、同項に規定する基準俸給額を基礎とし、その額の法別表第一の八の直近上位の額の四段階上位の額とその額の同表の直近下位の額の四段階上位の額との差額にその額からその額の同表の直近下位の額を控除した額をその額の同表の直近上位の額からその額の同表の直近下位の額を控除した額で除して得た数を乗じて得た額とその額の同表を直近下位の額の四段階上位の額とを合算した額とする。

(昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第2条  前条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第322号。以下「施行令」という。)第1条の6第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前条中「同項」とあるのは「施行令第1条の6第1項第1号」と、「法別表第一の八」とあるのは「法別表第一の八の上欄(この条において「法別表上欄」という。)」と、「同表」とあるのは「法別表上欄」と読み替えるものとする。
 前条の規定は、施行令第1条の6第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは「施行令第1条の6第1項第2号」と、「法別表第一の八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第60号)附則別表の上欄(この条において「附則別表上欄」という。)」と、「同表」とあるのは「附則別表上欄」と読み替えるものとする。
 第1項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第2項において準用する同条第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第1項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(施行令別表の第一欄に掲げる間に国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の退職(死亡を含む。)した者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
 第2項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第2項において準用する同条第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第2項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(国家公務員等共済組合法の退職(死亡を含む。)をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
 第1項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第3項において準用する同条第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第1項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。
 第2項において読み替えられた前条の規定は、施行令第1条の6第3項において準用する同条第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第2項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。

(施行令第4条の2の大蔵省令で定める規定)
第3条  施行令第4条の2に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 法第5条の3第3項において準用する法第4条の3第2項において準用する法第1条の3第2項及び第3項
 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第100号)附則第3条
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第81号)附則第3条

(施行令第4条の3の大蔵省令で定める規定)
第4条  施行令第4条の3に規定する大蔵省令で定める規定は、前条第2号及び次に掲げる規定とする。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第81号)附則第4条
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第62号)附則第3条

(施行令第4条の4の大蔵省令で定める規定)
第5条  施行令第4条の4に規定する大蔵省令で定める規定は、法第7条第4項の規定とする。

(施行令第4条の5の大蔵省令で定める規定)
第6条  施行令第4条の5に規定する大蔵省令で定める規定は、法第8条第4項の規定とする。

(施行令第4条の6の大蔵省令で定める規定)
第7条  施行令第4条の6に規定する大蔵省令で定める規定は、法第9条第4項の規定とする。

(施行令第4条の7の大蔵省令で定める規定)
第8条  施行令第4条の7に規定する大蔵省令で定める規定は、法第10条第4項の規定とする。

(施行令第10条の4に規定する大蔵省令で定める者)
第9条  施行令第10条の4第2項第4号に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国会職員(国会職員法(昭和二十二年法律第85号)第1条に規定する者をいう。以下同じ。)で給料月額(同法第25条第1項に規定する給料の月額をいう。)の百分の二十以上の割合による給料の特別調整額(管理又は監督の地位にある国会職員のうち両議院の議長が協議して指定する職にある者で、その特殊性に基づき、毎月支給される給与をいう。)を受けるべき職を占める者
 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第141号)第2条第2項に規定する職員又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員等共済組合連合会(以下「連合会」という。)に使用され、連合会から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)で前号に掲げる者に相当する者として大蔵大臣が認めた者

(施行令第16条に規定する大蔵省令で定める年金)
第10条  施行令第16条第3項第3号に規定する大蔵省令で定める年金は、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第2条第1項に規定する旧法の規定による遺族年金のうち次に掲げるものとする。
 鉄道共済組合令(明治四十年勅令第127号)の規定に基づき組織された共済組合(当該共済組合につき同一性をもつて存続することとされた共済組合を含む。以下同じ。)から支給される遺族年金
 専売局共済組合令(明治四十一年勅令第157号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
 印刷局共済組合令(明治四十二年勅令第22号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前2号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
 逓信共済組合令(明治四十二年勅令第151号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前3号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
 造幣局共済組合令(大正十二年勅令第19号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
 土木共済組合令(大正十二年勅令第332号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
 施行令第16条第4項第2号に規定する大蔵省令で定める年金は、法第2条第1項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)のうち次に掲げるものとする。
 鉄道共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等
 専売局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
 印刷局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前2号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
 逓信共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前3号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
 造幣局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
 土木共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月三一日大蔵省令第50号)

 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月二〇日大蔵省令第47号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月一九日大蔵省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和五二年八月二〇日大蔵省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第8条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五三年九月八日大蔵省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条及び第9条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五七年六月二日大蔵省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和五七年九月二五日大蔵省令第51号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月一七日大蔵省令第3号) 抄

(施行期日)
 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。


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