職員の兼業の許可に関する政令

(昭和四十一年二月十日政令第15号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号


 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第21条及び第101条第1項並びに附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。

(権限の委任)
第1条  内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第104条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)の適用を受ける職員で次に掲げるもの
 その属する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以下の級である職員
 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
 その属する職務の級が専門行政職俸給表の五級以下の級である職員
 その属する職務の級が税務職俸給表の九級以下の級である職員
 その属する職務の級が公安職俸給表(一)の九級以下の級である職員
 その属する職務の級が公安職俸給表(二)の九級以下の級である職員
 その属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員
 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
 教育職俸給表の適用を受ける職員
 研究職俸給表の適用を受ける職員
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
 その属する職務の級が医療職俸給表(二)の七級以下の級である職員
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
 福祉職俸給表の適用を受ける職員
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第65号)第6条第1項又は第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第141号)の適用を受ける職員
 副検事
 内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第138条の4第1項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。

(職務専念義務の免除)
第2条  職員は、兼業の許可が与えられたときは、その許可の範囲内で、その割り振られた正規の勤務時間の一部をさくことができる。

(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)
第3条  非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第104条の規定は、適用しない。

   附 則

 この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一〇月二四日政令第265号)

 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
一から十まで  略
十一   職員の兼業の許可に関する政令

   附 則 (昭和六三年三月一八日政令第33号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年九月一二日政令第285号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第408号)

 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一四日政令第30号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月一九日政令第201号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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