人事院規則一〇―四
(職員の保健及び安全保持)
(昭和四十八年三月一日
人事院規則一〇―四)
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最終改正:平成一四年四月一日人事院規則一―三五
人事院は、国家公務員法に基づき、
人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の全部を次のように改正する。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 健康安全管理体制(第5条―第14条)
第3章 健康管理基準(第15条―第27条)
第4章 安全管理基準(第28条―第35条)
第5章 雑則(第36条)
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