人事院規則六―三
(職階制の適用除外) (昭和二十七年五月十九日 人事院規則六―三)
国家公務員
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人事院は、国家公務員法に基き、職階制の適用除外に関し次の人事院規則を制定する。
第1条
法附則第13条の規定に基き、次に掲げる官職については、その職務と責任の特殊性により、法第29条から第32条までの規定の適用を除外する。
一
検察官の官職
二
非常勤官職
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人事院規則六―三