人事院規則九―八

(初任給、昇格、昇給等の基準) (昭和四十四年五月一日 人事院規則九―八)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日 人事院規則九―八―五〇
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―八(昭和四十四年五月一日施行)


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)
 第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
 第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び俸給月額(第11条―第19条)
 第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
 第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動(第25条―第29条)
 第7章 昇給期間の短縮(第30条―第33条)
 第8章 昇給(第34条―第42条)
 第9章 特別の場合における俸給月額の決定(第43条―第45条)
 第10章 雑則(第46条―第49条)

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