人事院規則二―三―二一

(人事院事務総局等の組織) (平成十二年十月二十四日 人事院規則二―三―二一)

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最終改正:平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)に基づき、人事院規則二―三(人事院事務総局の組織)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 事務総長等(第2条・第3条)
 第3章 内部部局
  第1節 局の設置等(第4条―第12条)
  第2節 課の設置等
   第一款 総務局(第13条―第21条の2)
   第二款 人材局(第22条―第29条)
   第三款 勤務条件局(第30条―第37条)
   第四款 公平審査局(第38条―第42条)
  第3節 企画官その他の職の設置等(第43条―第63条)
 第4章 公務員研修所(第64条―第75条)
 第5章 地方事務局等(第76条―第86条)
 第6章 委員会等(第87条―第90条)
 第7章 雑則(第91条)
 附則

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