恩給法等の一部を改正する法律附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令

(昭和四十六年六月二十一日総理府令第33号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第90号


 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号)附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する総理府令を次のように定める。

(目的)
第1条  この省令は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続を定めることを目的とする。

(請求手続)
第2条  特例傷病恩給を請求しようとする者は、特例傷病恩給請求書(別記第1号書式)に次に掲げる書類を添え、退職当時の本属庁を経由して総務省人事・恩給局長に提出しなければならない。
 在職中の履歴書
 戸籍抄本(昭和四十六年十月一日以後請求までの間において作成されたもの)
 傷病が職務に関連したことを認めるに足りる書類(たとえば、受傷又はり病証明書等)
 症状の経過を記載した書類
 請求当時の診断書
 退職後恩給法(大正十二年法律第48号)に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明らかにすることができる申立書(別記第2号書式)
 普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受けている者にあつては、その恩給証書の写
 法律第81号附則第13条第3項の規定による加給を含む特例傷病恩給を請求しようとする場合においては、前項に掲げる書類のほか、加給の原因となる者の戸籍謄本(旧軍人(旧準軍人を含む。以下同じ。)との身分関係を明らかにすることができるもの)及びその者(妻を除く。)が旧軍人の退職当時(退職後出生した子については出生当時、退職後養子となつた子については縁組当時)から引き続きこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていることを明らかにすることができる申立書(別記第3号書式)を添えなければならない。
 前項の場合において、加給の原因となる者が重度障害の状態にあつて生活資料をうることができない成年の子であるときは、同項の規定によるほか、重度障害の状態を証明する診断書及び生活資料をうることができないことを証明する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添えなければならない。
 第2項の規定により請求書に添えることとなる戸籍謄本が第1項第2号の戸籍抄本と重複する場合には、当該戸籍抄本を添えることを要しない。

第3条  特例傷病恩給に関する請求手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第369号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第67号)の定める例による。

   附 則

 この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二五日総理府令第36号)

 この府令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第35号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月九日総理府令第47号)

 この府令は、平成十年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第90号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1号書式
第2号書式
第3号書式
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