恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令

(昭和五十五年十月三十一日政令第276号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第51号)附則第14条の2の規定に基づき、この政令を制定する。

(法律第51号附則第14条の2第1項に規定する政令で定める年金たる給付)
第1条  恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が法律第51号附則第14条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。
 恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下この号及び第10号において「法律第115号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年法律第34号」という。)附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年法律第34号第3条の規定による改正前の法律第115号に基づく老齢年金及び障害年金
 国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下この号において「法律第141号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和六十年法律第34号第1条の規定による改正前の法律第141号に基づく障害年金
 昭和六十年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの並びに同法附則第13条第1項並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第8条及び第9条(これらの規定を同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項(同法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第25条(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。第11章を除く。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの並びに同法附則第28条の4第1項並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項及び第2項(同法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下この号において「昭和六十年法律第108号」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号)附則第10項及び第11項(これらの規定を同法附則第18項において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第106号)第34条(同令第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号)第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第43号)第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに特例障害農林年金(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(同法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金
 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 法律第115号附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十一  執行官法(昭和四十一年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
十二  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十三  戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)に基づく障害年金

(法律第51号附則第14条の2に規定する政令で定める額)
第2条  法律第51号附則第14条の2第1項ただし書及び第2項に規定する政令で定める額は、八十一万円とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二九日政令第189号)

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(以下「政令第276号」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(経過措置)
第2条  昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた恩給法(大正十二年法律第48号)第75条第1項第1号に規定する扶助料(以下「1号扶助料」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき法律第51号附則第十四の二の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第276号第2条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料の年額(法律第51号附則第14条第1項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第36号)附則第2条第1項又は第11条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、昭和五十六年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第51号附則第14条第1項及び第14条の2の規定により加算をされている額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改正年額)」とする。
 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた1号扶助料を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改正前の政令第276号第2条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第51号附則第14条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは法律第51号附則第14条の2第1項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年二月二十八日において法律第51号附則第14条第1項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば法律第51号附則第14条の2の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年三月三十一日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。

第3条  昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給与事由の生じた1号扶助料を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の政令第276号第2条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第51号附則第14条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、法律第51号附則第14条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第276号第2条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料の年額(法律第51号附則第14条第1項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第36号)附則第2条第1項又は第11条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に同年二月二十八日において法律第51号附則第14条第1項各号の一に該当し、第14条の2第1項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第51号附則第14条第1項及び第14条の2の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改定年額)」とする。

   附 則 (昭和五七年五月二五日政令第145号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第260号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第132号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年五月三一日政令第153号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第66号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一三日政令第212号)

 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二八日政令第187号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年六月八日政令第140号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成三年四月一二日政令第120号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成四年四月一〇日政令第117号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日政令第111号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成五年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年六月一七日政令第149号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年一一月一一日政令第350号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
   附 則 (平成七年三月二九日政令第113号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第73号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第92号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


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