恩給法等の一部を改正する法律附則第16条及び第18条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令

(昭和四十七年九月三十日総理府令第60号)

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 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第80号)の施行に伴い、同法附則第16条及び第18条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令を次のように定める。

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第80号)附則第16条及び第18条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
   附 則

 この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

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恩給法等の一部を改正する法律附則第16条及び第18条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令