一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法、一般職職員給与法)
(昭和二十五年四月三日法律第95号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第141号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月十六日法律第141号 | (一部未施行) |
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(この法律の目的及び効力)
第1条
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2
この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法又は同法に基く法律の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
3
第6条の規定による職務の分類は、給与に関しては、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第180号)の施行にかかわらず、国家公務員法第63条に規定する給与準則が制定実施されるまで、その効力をもつものとする。
(人事院の権限)
第2条
人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
一
この法律の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
二
第6条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
三
職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
四
新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
五
給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
六
第21条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
七
この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第3条
この法律に基く給与は、第5条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2
いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第4条
各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第13条の3の規定による手当を含む。第19条の11において同じ。)、ハワイ観測所勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び義務教育等教員特別手当を除いた全額とする。
2
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第6条
俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
一
行政職俸給表(別表第一)
イ 行政職俸給表(一)
ロ 行政職俸給表(二)
二
専門行政職俸給表(別表第二)
三
税務職俸給表(別表第三)
四
公安職俸給表(別表第四)
イ 公安職俸給表(一)
ロ 公安職俸給表(二)
五
海事職俸給表(別表第五)
イ 海事職俸給表(一)
ロ 海事職俸給表(二)
六
教育職俸給表(別表第六)
イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
ハ 教育職俸給表(三)
ニ 教育職俸給表(四)
七
研究職俸給表(別表第七)
八
医療職俸給表(別表第八)
イ 医療職俸給表(一)
ロ 医療職俸給表(二)
ハ 医療職俸給表(三)
九
福祉職俸給表(別表第九)
十
指定職俸給表(別表第十)
2
前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第22条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第6条の2
指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて人事院規則で定める号俸の額とする。
第7条
内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第8条
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2
職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
3
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
5
前2項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号俸を超えて俸給月額を決定することができる。
6
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)が現に受けている号俸を受けるに至つた時から、十二月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。ただし、第3項又は第4項の規定により号俸が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該期間を短縮することができる。
7
職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける号俸より二号俸以上上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
8
職員の俸給月額がその属する職務の級における俸給の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。ただし、それらの俸給月額を受けている職員で、その俸給月額を受けるに至つた時から二十四月(その俸給月額が職務の級における俸給の幅の最高額である場合にあつては、十八月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における俸給の幅の最高額を超えて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
9
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員は、第6項、第7項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
10
第6項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11
国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第8条の2
国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第6条の2及び前条第11項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第9条
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条の2
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額)
第10条
人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2
前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第10条の2
人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による俸給の特別調整額について準用する。
(初任給調整手当)
第10条の3
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第3号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第4号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額三十万七千九百円
二
医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額五万二百円
三
科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第11条の8において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前2号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
四
前3号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
2
前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3
前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当)
第11条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三
満六十歳以上の父母及び祖父母
四
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については一万三千五百円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)のうち二人までについてはそれぞれ六千円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち一人については六千五百円、職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち一人については一万千円)、その他の扶養親族については一人につき五千円とする。
4
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第11条の2
新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一
新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二
扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
三
扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
四
扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2
扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3
扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(調整手当)
第11条の3
調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で人事院規則で定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2
調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一
甲地 百分の六(人事院規則で定める地域及び官署にあつては、人事院規則で定める区分に応じ、百分の十又は百分の十二)
二
乙地 百分の三
3
前項の甲地及び乙地は、人事院規則で定める。
第11条の4
前条第2項第1号の人事院規則で定める地域及び官署以外の地域及び官署に在勤する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、当分の間、同条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
第11条の5
第11条の3第2項の甲地に属する地域から当該地域の周辺の地域(同項の甲地に属する地域を除く。)内にある区域に多数の官署が移転した場合(当該区域に多数の官署が新たに設置された場合で、当該官署に勤務する職員の異動の状況等からみて当該甲地に属する地域からの官署の移転の場合と同様の事情があると認められるときを含む。)であつて、当該移転等の状況、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるときは、当該区域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員(前条に規定する職員以外の職員のうち、人事院規則で定める業務に従事する職員その他これらの職員との権衡等を考慮して人事院の定める職員に限る。)には、当分の間、第11条の3の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の三から百分の十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
第11条の6
第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「調整手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の調整手当を支給する。
一
調整手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3第2項各号に掲げる割合に至るまで段階的に引き下げた割合
二
前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
2
新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
3
調整手当支給官署が第1項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、調整手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、調整手当を支給する。
第11条の7
第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前3条の規定により当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。)以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に在勤するものとした場合に第11条の3の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。以下この項において同じ。)が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
2
前条第1項若しくは第2項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)又は同条第3項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の調整手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前3条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(以下「みなし特例支給割合」という。)以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(その間にみなし特例支給割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。)、当該官署に引き続き在勤するものとした場合に前条の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
3
検察官であつた者又は国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、日本郵政公社の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第11条の3第2項各号に掲げる割合のうち最高のものに係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、調整手当を支給する。
(研究員調整手当)
第11条の8
科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(第11条の3第2項第1号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)で人事院規則で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)に勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2
研究員調整手当は、特定試験研究機関以外の機関で共同研究等により特定試験研究機関との有機的な連携が図られている機関(第11条の3第2項第1号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)として人事院規則で定めるものに勤務する職員のうち教育職俸給表(一)の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(教育研究に関する業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)にも支給する。
3
研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(調整手当支給官署に在勤する職員にあつては、その割合から当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3第2項各号に掲げる割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
4
前3項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
5
第1項又は第2項の規定により研究員調整手当を支給される職員が前3条の規定により調整手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による調整手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第11条の9
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一
自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二
当該職員の所有に係る住宅(人事院規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他人事院規則で定める者によつて新築され、又は購入された住宅であつて、当該新築又は購入の日から起算して五年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの
三
第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
一
前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
ロ 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
二
前項第2号に掲げる職員 二千五百円
三
前項第3号に掲げる職員第1号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3
前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第12条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
一
前項第1号に掲げる職員 人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した額)
二
前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千五百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上である職員 二万九百円
三
前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額が二万円を超えるときは、二万円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4
前項の規定は、検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5
第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第2項の規定による額が四万五千円以下となる職員を除く。)の通勤手当の月額は、前3項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額及びその額を負担しないものとした場合におけるこれらの規定による額の合計額とする。
6
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の2
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は、二万三千円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、四万五千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3
検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4
前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2
特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等)
第13条の2
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2
特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3
特地官署が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と調整手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第13条の3
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2
検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(ハワイ観測所勤務手当)
第14条
官署を異にする異動により国立学校設置法(昭和二十四年法律第150号)第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するものに勤務することとなつた職員には、ハワイ観測所勤務手当を支給する。
2
ハワイ観測所勤務手当の月額は、俸給及び第11条第2項に規定する扶養親族のうち職員と同居する扶養親族(人事院規則で定めるこれに準ずる扶養親族を含む。)に係る扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において人事院規則で定める額とする。
3
第1項に規定する観測所に勤務する職員のうち、同項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、ハワイ観測所勤務手当を支給する。
4
前3項に規定するもののほか、ハワイ観測所勤務手当の支給期間その他ハワイ観測所勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額)
第15条
職員が勤務しないときは、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第14条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第16条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(休日給)
第17条
祝日法による休日等(勤務時間法第6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第18条
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第19条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第18条の2
第15条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第19条
第15条から第18条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第19条の2
宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千二百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千二百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千三百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万八百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
2
前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3
前2項の勤務は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の3
第10条の2第1項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事院規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務一回につき、特定管理職員にあつては一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
3
前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第19条の4
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第19条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第19条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員(第23条第7項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百五十五、十二月に支給する場合においては百分の百四十五を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第19条の7において「特定幹部職員」という。)にあつては、六月に支給する場合においては百分の百三十五、十二月に支給する場合においては百分の百二十五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
3
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の八十五」と、「百分の百四十五」とあり、及び「百分の百三十五」とあるのは「百分の七十五」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の六十五」とする。
4
第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第19条の5
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第76条の規定により失職した職員(同法第38条第1号に該当して失職した職員を除く。)
三
基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の6
各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第90条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4
前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6
一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は国家公務員法第89条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第90条第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第90条の2の処分説明書とそれぞれみなして、同法第90条から第92条の2までの規定を適用する。
7
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当)
第19条の7
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
一
前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の七十(特定幹部職員にあつては、百分の九十)を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に百分の三十五(特定幹部職員にあつては、百分の四十五)を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第19条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の7第3項」と読み替えるものとする。
5
前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは「第19条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(期末特別手当)
第19条の8
期末特別手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第23条第7項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百七十、十二月に支給する場合においては百分の百六十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)とする。
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
3
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百七十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の八十五」とする。
4
第2項の各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において国家公務員法第82条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる第2項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項各号に定める割合を乗じて得た額を超えるものであつてはならない。
5
第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に、当該合計額に百分の二十を乗じて得た額(人事院規則で定める職員以外の職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
6
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
7
第19条の5及び第19条の6の規定は、第1項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは「第19条の8第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の8第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第19条の9
義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2
義務教育等教員特別手当の月額は、二万二百円を超えない範囲内で、職務の級及び号俸(再任用職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事院規則で定める。
3
学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、幼稚園又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4
第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものをいう。
5
前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第19条の10
第10条から第11条の2まで、第11条の9、第13条、第16条から第18条まで、第19条の2、第19条の4及び第19条の7の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2
第11条の3から第11条の8まで、第12条、第12条の2、第13条の2及び第13条の3の規定は、第14条第1項又は第3項の規定の適用を受ける職員には適用しない。
3
第16条から第18条までの規定は、特定管理職員には適用しない。
4
第10条の3から第11条の2まで、第11条の4から第11条の9まで、第12条の2、第13条の2及び第13条の3の規定は、再任用職員には適用しない。
(俸給の特別調整額、扶養手当、調整手当等の支給方法)
第19条の11
俸給の特別調整額、扶養手当、調整手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定)
第20条
人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第6条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第21条
この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
2
前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第22条
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万七千九百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3
前2項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第23条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3
職員が前2項以外の心身の故障により国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4
職員が国家公務員法第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5
職員が国家公務員法第79条に基づく人事院規則で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
6
国家公務員法第79条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定がない限り、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
7
第2項、第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
8
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給については、第19条の5及び第19条の6の規定を準用する。この場合において、第19条の5中「前条第1項」とあるのは、「第23条第7項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討)
第24条
国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第25条
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第46号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
3
未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第167号)及び大正十一年閣令第6号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
5
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
6
国家公務員法第80条第4項の規定の適用については、この法律は、同項に規定する給与準則とみなす。
7
当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
8
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和二五年一二月二七日法律第299号)
1
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2
職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九−六(俸給の調整額)第1項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第401号)第12条の3第1項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第10項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第10項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4
前2項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
5
第2項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
第2項又は第3項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、
一般職の職員の給与に関する法律
第8条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7
第4項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、
一般職の職員の給与に関する法律
第8条第4項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8
施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と
一般職の職員の給与に関する法律
第8条第4項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第8条第5項の規定に準じて昇給させることができる。
9
一般職の職員の給与に関する法律
第2条第4号及び第8条第8項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
10
俸給の支給方法に関しては、官吏俸給令(昭和二十一年勅令第192号)第1条から第6条まで及び官吏俸給令の特例に関する件(昭和二十一年勅令第303号)の例によらないものとする。
附則別表第一
俸給の新旧対照表
附則別表第二
俸給の切替調整表
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職務の級 |
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一級 |
二級 |
三級 |
四級 |
五級 |
六級 |
七級 |
八級 |
九級 |
十級 |
十一級 |
十二級 |
十三級 |
十四級 |
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特別俸給表の適用を受ける職員 |
税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員 |
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一号俸 |
三号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
一号俸 |
二号俸 |
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|
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 |
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一号俸 |
三号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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|
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船員級別俸給表の適用を受ける職員 |
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三号俸 |
三号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
四号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
三号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
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人事院規則九−六(俸給の調整額)第1項各号に掲げる職員 |
第1号(1)に掲げる職員 |
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二号俸 |
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第1号(2)に掲げる職員 |
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一号俸 |
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第2号(1)に掲げる職員 |
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一号俸 |
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第2号(2)に掲げる職員 |
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一号俸 |
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第3号(1)に掲げる職員 |
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二号俸 |
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第3号(2)に掲げる職員 |
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一号俸 |
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初任給、昇給、昇格第の基準に関する政令第12条の3第1項各号に掲げる職員 |
第1号に掲げる職員 |
イ |
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二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
ロ |
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|
|
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
|
|
|
|
|
|
ホ |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
|
|
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第2号に掲げる職員 |
ヘ |
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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ト |
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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チ |
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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第3号に掲げる職員 |
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二号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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第4号に掲げる職員 |
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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第5号に掲げる職員 |
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一号俸 |
一号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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第7号に掲げる職員 |
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一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
二号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
一号俸 |
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備考
(1) 表中職級の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
イ 医師及び歯科医師
ロ 看護婦及び看護人
ハ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
ニ 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
ホ 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
ヘ 医師及び歯科医師
ト 看護婦及び看護人
チ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第278号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第23条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2
職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3
職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4
職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5
職員の附則第3項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6
附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8
附則第2項から第5項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9
この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第299号)附則第10項の規定に基きすでに職員に支給された附則第7項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10
改正後の法第23条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは、「
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第278号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
|
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 |
|
|
|
企業官庁職員級別俸給表の職務の級 |
|
一般俸給表の職務の級 |
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級 |
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 |
船員級別俸給表の職務の級 |
|
二級 |
|
|
二級 |
一級 |
|
三級 |
一級 |
|
三級 |
二級 |
|
四級 |
二級 |
一級 |
四級 |
三級 |
|
五級 |
三級 |
二級 |
五級 |
四級 |
|
六級 |
四級 |
三級 |
六級 |
五級 |
|
七級 |
五級 |
四級 |
七級 |
六級 |
|
八級 |
六級 |
五級 |
八級 |
七級 |
|
九級 |
七級 |
六級 |
九級 |
八級 |
|
十級 |
八級 |
七級 |
十級 |
九 |
附則別表第二
俸給の新旧対照表
|
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第314号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第251号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第270号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第324号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第8条、第22条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正後の法」という。)第9条、第9条の2、第10条の2、第19条の2及び第19条の3の規定並びに附則第11項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
3
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4
職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5
前2項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
6
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
7
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第313号)第1条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
8
附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9
削除
10
昭和二十七年における改正後の法第19条の5の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第324号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
|
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
附 則 (昭和二八年八月一日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
4
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第5条第2項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
5
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第7条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該留守家族が第7条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第7条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
7
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、第7条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第6条第1項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8
附則第4項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
9
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10
この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11
前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12
従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13
第13条及び第14条の規定は、特別手当について準用する。
14
特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15
附則第9項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第7条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16
前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17
従前の公務員給与法附則第3項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第15項(前項において準用する場合を含む。)又は第8条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
一
第2号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第3項の規定によつて支給している俸給の額
二
附則第14項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18
前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19
昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
一
扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
二
前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
三
前2号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第7条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20
旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21
旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22
第18条第1項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23
この法律の施行前に、旧法第8条の2第1項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第277号。以下「旧法中改正法」という。)附則第2条第1項又は旧法第8条の2第2項(旧法中改正法附則第2条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第18条第2項又は同条第4項において準用する同条第2項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24
この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25
第24条第1項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26
この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27
この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第2条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第16条第1項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28
前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29
未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号)附則第30条第1項の規定により退職したものとみなされ、同条第2項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
附 則 (昭和二八年八月一八日法律第237号)
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第6条第2項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第324号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4
前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5
附則第2項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第6条第5項第3号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7
高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第388号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(同法第109条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第134号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第285号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8
人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表
教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
|
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 |
教育職員級別俸給表の職務の級 |
|
|
|
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 |
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 |
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級 |
|
四級 |
一級 |
一級 |
一級 |
|
五級 |
二級 |
二級 |
二級 |
|
六級 |
三級 |
三級 |
三級 |
|
七級 |
四級 |
四級 |
四級 |
|
八級 |
五級 |
五級 |
五級 |
|
九級 |
六級 |
六級 |
六級 |
|
十級 |
七級 |
七級 |
七級 |
|
十一級 |
八級 |
八級 |
八級 |
|
十二級 |
九級 |
九級 |
九級 |
|
十三級 |
十級 |
十級 |
十級 |
|
十四級 |
十一級 |
十一級 |
|
|
十五級 |
十二級 |
|
|
附 則 (昭和二八年一二月一一日法律第279号)
この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第285号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第7項から附則第9項までの規定は、公布の日から施行する。
2
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
切替日において
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第237号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4
前2項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5
附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
削除
7
昭和二十八年における勤勉手当については、法第19条の5第2項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第89号)本則第2項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第279号)は、廃止する。
附則別表 俸給の新旧対照表
附 則 (昭和二九年六月一日法律第141号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第184号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
3
昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
第19条の4第2項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第174号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第176号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第154号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第6条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第10条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3
旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4
前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5
改正後の法第8条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第8条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7
前2項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第8条六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8
旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9
昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第8条第6項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第8条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10
附則第2項又は附則第4項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11
切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第285号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12
附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13
改正後の法第6条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。
14
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(高等部が設置されていない盲学校等に勤務する職員についての暫定措置)
15
盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で定める職員については、当分の間、教育職俸給表(二)を適用する。
(差額の支給)
16
この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第285号)附則第6項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第19条の6の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
17
この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(-)公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第三
税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
附則別表第四
公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第182号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第176号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
一般職の職員の給与に関する法律
第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第93号)第2条第3項(総理府設置法(昭和二十四年法律第127号)第14条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3
昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
第19条の4第2項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第179号) 抄
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第119号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
2
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
3
昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第6条の2後段若しくは第8条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内仏)
5
この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第154号)附則第19項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(-)、公安職俸給表(ニ)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)
の読替表
附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第八
教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表
附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附則別表第十一
研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
附則別表第十二
医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
附 則 (昭和三五年六月九日法律第93号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
2
昭和三十五年三月三十一日において
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)第6条の2後段又は第8条第5項若しくは第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4
この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第150号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第1条中
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「法」という。)第5条、第9条及び第9条の2の改正規定並びに同法第10条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4
切替日の前日において改正前の法第6条の2前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前2項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十2号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6
改正後の法第8条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7
切替日以後この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第132号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2
一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第95号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第176号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の
一般職の職員の給与に関する法律
(以下「