恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の期間を定める政令
(昭和三十年十月三日政令第270号)
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内閣は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和三十年法律第143号)附則第11項の規定に基き、この政令を制定する。
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の政令で定める期間は、四年とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
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