恩給法の一部を改正する法律附則第24条第7項に規定する地域を定める政令
(昭和四十五年六月二日政令第166号)
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内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号)附則第24条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
恩給法の一部を改正する法律附則第24条第7項に規定する政令で定める地域は、南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島、南鳥島及び千島列島の地域とする。
附 則
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
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