恩給法の一部を改正する法律附則第41条第1項の職員及び同法附則第42条第3項の俸給の額を定める政令
(昭和三十六年六月十六日政令第198号)
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内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号)附則第41条第1項及び同法附則第42条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(旧日本医療団職員の範囲)
第1条
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
一
旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員
二
旧日本医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員
(法附則第42条第3項の俸給の額)
第2条
法附則第42条第3項に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。
附 則
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
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