一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
(平成十二年十一月二十七日法律第125号)
国家公務員に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第141号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月十六日法律第141号 | (一部未施行) |
|
| | |
|
(趣旨)
第1条
この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
2
この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3
この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「給与法」という。)第7条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
(任期を定めた採用)
第3条
任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
2
任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
一
当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二
当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三
前2号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合
(任期)
第4条
前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第5条
任命権者は、第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2
前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(任用の制限)
第6条
任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、人事院の承認を得て、任期付職員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
(給与に関する特例)
第7条
第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の俸給表を適用する。
|
号俸 |
俸給月額 |
|
|
円 |
|
1 |
404,000 |
|
2 |
457,000 |
|
3 |
514,000 |
|
4 |
585,000 |
|
5 |
668,000 |
|
6 |
781,000 |
|
7 |
913,000 |
2
各庁の長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
3
各庁の長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(給与法の指定職俸給表十二号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表十二号俸の額に相当する額とすることができる。
4
各庁の長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事院規則の定めるところにより、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5
第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与法の適用除外等)
第8条
給与法第6条、第8条、第10条から第11条の2まで、第11条の9、第19条の7及び第19条の9の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2
特定任期付職員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の4、第11条の8第1項及び第2項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条並びに第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第7条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条の規定」と、給与法第11条の4中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、「同条」とあるのは「前条」と、給与法第11条の8第1項及び第2項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第19条の3第1項中「以下「特定管理職員」」とあるのは「任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与法第19条の4第2項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百七十」と、「百分の百四十五」とあるのは「百分の百六十」と、給与法第20条中「第6条」とあるのは「任期付職員法第7条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条」とする。
(特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用)
第9条
特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第93号)第2条第1項及び第3項、第3条並びに第4条第1項の規定の適用については、同法第2条第1項中「期末特別手当」とあるのは「期末特別手当、特定任期付職員業績手当」と、同条第3項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特定任期付職員業績手当」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」と、同法第3条及び第4条第1項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特定任期付職員業績手当」とする。
(人事院規則への委任)
第10条
この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院の勧告等)
第11条
人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第106号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
三
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第120号)附則第11項から第13項まで、第3条の規定による改正前の任期付研究員法又は第5条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法(第2号において「改正後の任期付研究員法」という。)第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第19条の4第1項後段、第19条の8第1項後段又は第23条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
二
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(人事院規則への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第141号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第7項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付研究員法」という。)第6条第4項の規定による俸給月額
三
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第4項及び第5項において「任期付職員法」という。)第7条第3項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第1条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第120号)附則第11項から第13項まで、第3条の規定による改正前の任期付研究員法又は第5条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条の8第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一
平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二
平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(人事院規則への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
国家公務員に戻る
法令ユビキタスに戻る
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律