厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令

(平成九年三月二十八日大蔵省令第21号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日財務省令第112号


 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、並びに同法及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第86号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 存続組合
  第1節 運営規則(第3条)
  第2節 財務等(第4条―第7条)
 第3章 指定基金
  第1節 指定基金となるための申請手続等(第8条―第10条)
  第2節 業務規程(第11条)
  第3節 財務等(第12条・第13条)
 第4章 特例年金給付等に係る請求手続等(第14条―第18条)
 第5章 雑則(第19条―第23条)
 附則

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